○度会町特別職報酬等審議会条例

昭和39年6月21日

条例第18号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、度会町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員8人をもって組織し、その委員は、住民のうちから必要の都度町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月3日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月16日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、収入役についての改正規定は、なお従前の例による。

(平成20年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の施行前に議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年度会町条例第31号)の規定により議会の議員に支払われた報酬手当及び費用弁償については、この条例による内払とみなす。

(平成27年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例第2条の規定は平成27年4月1日から、第1条、第3条から第7条までの規定は平成27年4月1日以降において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年12月25日のいずれか早い日から施行する。

度会町特別職報酬等審議会条例

昭和39年6月21日 条例第18号

(平成27年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年6月21日 条例第18号
昭和41年3月10日 条例第3号
昭和42年10月3日 条例第25号
平成18年3月16日 条例第18号
平成19年3月13日 条例第3号
平成20年3月13日 条例第4号
平成20年9月18日 条例第24号
平成27年3月16日 条例第1号