○町長等の給料及び旅費に関する条例

昭和34年11月20日

条例第25号

(給料)

第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給料の額は、次のとおりとする。

町長 月額 730,000円

副町長 月額 560,000円

教育長 月額 500,000円

(旅費)

第2条 町長等が公務のため旅行するときに支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第3条 町長等には、第1条に規定する給料のほか、期末手当を一般職の職員の例により支給する。ただし、期末手当の額は、給料月額及び給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合には100分の225、12月に支給する場合には100分の235を乗じて得た額とする。

(支給方法)

第4条 前3条に掲げる給料、旅費及び手当の支給方法は、一般職の職員に支給する給料、旅費及び手当の例による。

(重複給与の調整)

第5条 町長等が他の職員の職を兼ねるときは、町長が特に認める場合のほか、その兼ねる職の職員として受けるべき給与は支給しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 町長及び副町長の給料の額は、平成20年4月1日から平成23年6月21日までの間、第1条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 町長 月額 717,000円

(2) 副町長 月額 554,000円

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第1号の規定の適用については、第3条第1号中「100分の210」とあるのは、「100分の195」とする。

4 町長及び副町長の給料の額は、平成23年8月1日から平成27年6月21日までの間、第1条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 町長 月額 717,000円

(2) 副町長 月額 554,000円

5 町長、副町長及び教育長の給料の額は、平成27年8月1日から平成31年6月21日までの間、第1条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 町長 月額 717,000円

(2) 副町長 月額 554,000円

(3) 教育長 月額 494,000円

(昭和35年8月3日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年10月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年4月10日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、給料については、昭和36年10月1日から、宿泊料については、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年12月17日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年3月29日条例第4号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 改正後の町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年3月29日条例第4号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年9月24日条例第26号)

1 この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

2 改正後の町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年2月3日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年2月1日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われる給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年8月5日条例第19号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年2月1日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月18日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月19日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年3月27日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年12月1日からこの条例の施行の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月26日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和50年12月1日からこの条例の施行の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年2月23日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年12月1日からこの条例の施行の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月23日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年12月1日からこの条例の施行の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月25日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年12月1日からこの条例の施行の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月24日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年12月1日からこの条例の施行の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月23日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年12月1日からこの条例の施行の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月30日条例第7号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第2条の規定は、この条例の施行日の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年6月9日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年12月21日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月22日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年1月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月21日条例第14号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成元年3月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日を基準日とする期末手当の支給から適用する。

(平成元年12月25日条例第24号)

1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。

2 改正後の町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例第3条第2号の規定は、平成元年度に限り改正前の町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例第3条第2号の規定による。

(平成2年3月20日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成2年12月1日からこの条例の施行の前日までに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月24日条例第19号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、「73万円」を「70万円」と、「56万円」を「53万円」と、「53万円」を「51万円」と読み替えて、平成4年1月1日から平成4年3月31日までの間適用する。

(平成5年3月19日条例第6号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年12月22日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正の条例第3条の規定に基づいて支給された町長、助役及び収入役の期末手当の額が、改正後の条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第1号及び第3号の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定に基づいて差額を加算された町長、助役及び収入役の平成6年3月に支給されるべき期末手当は、改正後の条例第3条第1号及び第3号の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることになる期末手当の額から前項の規定に基づき加算した額とする。

(平成6年12月22日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例第3条の規定は、平成6年12月の期末手当から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月に改正前の町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて支給された町長、助役及び収入役の期末手当の額が、前項の条例(以下「新条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例の規定にかかわらず、その差額を新条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定に基づいて差額を加算された町長、助役及び収入役の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、新条例の規定にかかわらず、新条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。

5 旧条例の規定に基づいて平成6年12月に支給された期末手当は、新条例の規定又はこの条例附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成9年3月25日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第30号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例第3条の規定は、平成11年12月の期末手当から適用する。

3 平成11年12月に改正前の町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、前項の条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例の規定にかかわらず、その差額を新条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定に基づいて差額を加算された職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、新条例の規定にかかわらず、新条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。

5 旧条例の規定に基づいて平成11年12月に支給された期末手当は、新条例の規定又はこの条例附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成12年3月23日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例第3条の規定は、平成12年12月の期末手当から適用する。

3 平成12年12月にこの条例による改正前の町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて支給された町長、助役及び収入役の期末手当の額が、前項の条例(以下「新条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例の規定にかかわらず、その差額を新条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定に基づいて差額を加算された町長、助役及び収入役の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、新条例の規定にかかわらず、新条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。

5 旧条例の規定に基づいて平成12年12月に支給された期末手当は、新条例の規定又はこの条例附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成13年12月25日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例第3条の規定は、平成13年12月の期末手当から適用する。

3 平成13年12月にこの条例による改正前の町長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて支給された町長、助役及び収入役の期末手当の額が、前項の条例(以下「新条例」という。)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例の規定にかかわらず、その差額を新条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定に基づいて差額を加算された町長、助役及び収入役の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、新条例の規定にかかわらず、新条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項の規定に基づき加算した差額を控除した額とする。

5 旧条例の規定に基づいて平成13年12月に支給された期末手当は、新条例の規定又はこの条例附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成14年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月18日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、収入役についての改正規定は、なお従前の例による。

(平成20年3月13日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第22号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月22日条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月29日条例第13号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第3号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年12月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長及び副町長の給料及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成26年12月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

3 第1条の規定による改正前の町長及び副町長の給料及び旅費に関する条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づいて支払われる期末手当の内払いとみなす。

(平成27年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例第2条の規定は平成27年4月1日から、第1条、第3条から第7条までの規定は平成27年4月1日以降において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年12月25日のいずれか早い日から施行する。

(町長及び副町長の給料及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 教育長の給料は、この条例の施行の日から平成27年6月21日までの間、この条例第4条の規定による改正後の町長及び副町長の給料及び旅費に関する条例第1条の規定にかかわらず、月額494,000円とする。

(平成27年7月30日条例第23号)

この条例第1条及び第2条の規定は平成27年8月1日から施行し、第3条の規定は公布の日から施行する。

(平成28年3月11日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成27年12月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

3 第1条の規定による改正前の町長等の給料及び旅費に関する条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づいて支払われる期末手当の内払いとみなす。

(平成28年12月15日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成28年12月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

3 第1条の規定による改正前の町長等の給料及び旅費に関する条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づいて支払われる期末手当の内払いとみなす。

(平成29年12月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成29年12月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

3 第1条の規定による改正前の町長等の給料及び旅費に関する条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づいて支払われる期末手当の内払いとみなす。

(平成30年12月14日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成30年12月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

3 第1条の規定による改正前の町長等の給料及び旅費に関する条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づいて支払われる期末手当の内払いとみなす。

(令和元年12月12日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第3条の規定は、令和元年12月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

3 第1条の規定による改正前の町長等の給料及び旅費に関する条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づいて支払われる期末手当の内払いとみなす。

(令和2年11月13日条例第25号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第5号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の度会町職員給与条例第17条第2項(同条第3項又は第2条の規定による度会町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び度会町職員給与条例(以下この条において「給与条例」という。)第17条第4項から第6項まで(度会町職員の育児休業等に関する条例(平成4年度会町条例第2号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第23条第1項から第3項まで若しくは第6項、度会町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年度会町条例第2号)第4条、第3条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項又は第4条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例第3条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 給与条例の適用を受ける者 それぞれ次に定める割合

 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)以外の職員 127.5分の15

 度会町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の適用を受ける者 167.5分の10

 再任用職員 72.5分の10

(2) 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者 167.5分の15

(3) 町長等の給料及び旅費に関する条例の適用を受ける者 222.5分の15

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月15日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第3条の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の条例に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月14日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による度会町職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による度会町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から、第5条の規定よる改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議会議員条例」という。)及び第7条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例(次条において「町長等の給料条例」という。)の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は町長等の給料及び旅費に関する条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の度会町職員給与条例若しくは第3条の規定による改正前の度会町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の町長等の給料及び旅費に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議会議員条例若しくは改正後の町長等の給料条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年6月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、度会町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例、度会町証人等の実費弁償に関する条例、町長等の給料及び旅費に関する条例及び度会町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和6年12月12日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による度会町職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による度会町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から、第5条の規定よる改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議会議員条例」という。)及び第7条の規定による改正後の町長等の給料及び旅費に関する条例(次条において「改正後の町長等の給料条例」という。)の規定は令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員条例又は改正後の町長等の給料条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の度会町職員給与条例若しくは第3条の規定による改正前の度会町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の町長等の給料及び旅費に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議会議員条例若しくは改正後の町長等の給料条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第2条関係)

旅費の額

区分

鉄道、船賃及び航空賃

車賃

(1キロメートル当たり)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

県外

県内

県外

町長

副町長

教育長

町職員の例による

30円

(又は実費額)

3,000円

12,000円

15,000円

町長等の給料及び旅費に関する条例

昭和34年11月20日 条例第25号

(令和6年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和34年11月20日 条例第25号
昭和35年8月3日 条例第8号
昭和35年10月22日 条例第13号
昭和37年4月10日 条例第5号
昭和39年3月23日 条例第8号
昭和40年12月17日 条例第44号
昭和41年10月1日 条例第34号
昭和43年3月29日 条例第4号
昭和44年3月29日 条例第4号
昭和44年9月24日 条例第26号
昭和45年2月3日 条例第2号
昭和46年2月1日 条例第2号
昭和46年8月5日 条例第19号
昭和47年2月1日 条例第2号
昭和47年12月18日 条例第29号
昭和48年12月19日 条例第31号
昭和49年3月27日 条例第9号
昭和49年12月25日 条例第42号
昭和50年12月26日 条例第28号
昭和51年12月23日 条例第34号
昭和52年12月23日 条例第33号
昭和53年12月25日 条例第28号
昭和54年12月24日 条例第26号
昭和55年12月23日 条例第26号
昭和56年3月30日 条例第7号
昭和56年6月9日 条例第33号
昭和57年3月19日 条例第5号
昭和59年12月21日 条例第21号
昭和60年3月15日 条例第6号
昭和61年3月22日 条例第10号
昭和62年12月21日 条例第14号
平成元年3月16日 条例第8号
平成元年12月25日 条例第24号
平成2年3月20日 条例第6号
平成2年12月25日 条例第23号
平成3年12月24日 条例第19号
平成5年3月19日 条例第6号
平成5年12月22日 条例第23号
平成6年12月22日 条例第23号
平成9年3月25日 条例第4号
平成9年12月24日 条例第30号
平成10年3月27日 条例第7号
平成11年12月22日 条例第10号
平成12年3月23日 条例第2号
平成12年12月22日 条例第36号
平成13年12月25日 条例第18号
平成14年12月20日 条例第23号
平成15年3月14日 条例第2号
平成15年11月28日 条例第24号
平成16年3月18日 条例第2号
平成18年3月16日 条例第4号
平成19年3月13日 条例第3号
平成20年3月13日 条例第1号
平成21年5月26日 条例第16号
平成21年11月25日 条例第22号
平成22年11月22日 条例第18号
平成23年7月29日 条例第13号
平成26年3月17日 条例第3号
平成26年12月18日 条例第19号
平成27年3月16日 条例第1号
平成27年7月30日 条例第23号
平成28年3月11日 条例第9号
平成28年12月15日 条例第23号
平成29年12月14日 条例第19号
平成30年12月14日 条例第23号
令和元年12月12日 条例第21号
令和2年11月13日 条例第25号
令和4年3月17日 条例第5号
令和4年12月15日 条例第18号
令和5年12月14日 条例第21号
令和6年6月13日 条例第18号
令和6年12月12日 条例第28号