○度会町職員の給与の支給に関する規則

昭和41年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、度会町職員給与条例(昭和31年度会村条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給料の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は給与期間の現日数から度会町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年度会町条例第25号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料はその者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに属することになった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第3条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第4条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第5条 条例第12条の2第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記様式)によるものとする。

2 任命権者が、前項の届出を受けたときは、その申請書に記載された扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。ただし、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者の共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

5 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

6 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の移動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(住居手当の支給)

第5条の2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規程にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(通勤手当の支給)

第6条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が、その所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の通勤手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の移動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第7条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、給料の支給方法に準じてその月分を翌月の給料支給日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 任命権者は、特別の事情により必要を認めた場合には、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、支給日を繰り上げることができる。

4 職員が第3条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

5 任命権者は、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿を作成し、必要事項を記入の上保管しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、給料及び手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(通勤手当の支給日に関する経過規定)

2 昭和41年12月31日以前に係る通勤手当の支給日については、なお従前の例による。

(昭和42年3月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。ただし、第1条の改正規定は、昭和41年12月21日から適用する。

(昭和45年2月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。

(昭和46年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年2月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月15日から適用する。

(昭和47年12月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月13日から適用する。

(昭和48年12月20日規則第10号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和50年1月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月23日から適用する。

(昭和50年12月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の度会町職員の給与の支給に関する規定は、昭和50年11月7日から適用する。

(昭和51年5月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の度会町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和59年10月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(平成元年9月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年9月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成3年12月24日規則第8号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の施行期日から適用する。

(平成4年3月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月14日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月22日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月9日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

度会町職員の給与の支給に関する規則

昭和41年3月25日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年3月25日 規則第1号
昭和42年3月20日 規則第1号
昭和45年2月3日 規則第3号
昭和46年2月1日 規則第3号
昭和47年2月2日 規則第2号
昭和47年12月26日 規則第16号
昭和48年12月20日 規則第10号
昭和50年1月27日 規則第2号
昭和50年12月26日 規則第6号
昭和51年5月22日 規則第2号
昭和51年12月23日 規則第9号
昭和52年12月23日 規則第9号
昭和53年12月25日 規則第10号
昭和56年12月25日 規則第10号
昭和59年10月17日 規則第8号
平成元年9月28日 規則第11号
平成2年9月21日 規則第6号
平成3年12月24日 規則第8号
平成4年3月23日 規則第6号
平成5年4月14日 規則第9号
平成6年12月22日 規則第28号
平成17年5月9日 規則第13号
平成19年3月28日 規則第6号
平成22年4月1日 規則第7号
平成30年3月15日 規則第4号