○度会町職員の住居手当に関する規則

昭和50年1月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 度会町職員給与条例(昭和31年度会村条例第9号。以下「条例」という。)第12条の3第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第12条に規定する扶養親族で条例第12条の2第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが借り受け、居住している住宅及び町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第3条から第4条まで 削除

(届出)

第5条 新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届により、その居住の実情等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅の家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の度会町職員の住居手当に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年12月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の度会町職員の住居手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年12月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月26日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の度会町職員の住居手当に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 度会町職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年度会町条例第38号。以下「新条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 新条例による改正前の度会町職員給与条例第12条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 新条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 新条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万7,500円以上に変更になったとき。

(平成4年12月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月28日規則第20号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成20年3月17日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

度会町職員の住居手当に関する規則

昭和50年1月27日 規則第1号

(平成24年6月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和50年1月27日 規則第1号
昭和50年12月26日 規則第7号
昭和52年12月23日 規則第10号
昭和54年12月24日 規則第9号
昭和56年12月26日 規則第13号
平成4年12月24日 規則第24号
平成15年11月28日 規則第20号
平成20年3月17日 規則第7号
平成20年12月17日 規則第21号
平成24年6月19日 規則第10号