○度会町職員の宿日直手当に関する規則

平成6年12月22日

規則第25号

度会町職員の宿日直手当に関する規則(昭和41年度会村規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 度会町職員給与条例(昭和31年度会村条例第9号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づく職員の宿日直手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(宿日直手当の支給される勤務)

第2条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(3) 勤務時間規則第8条第2項により命ぜられる同条第1項第1号に掲げる勤務と同様の勤務

(4) 勤務時間規則第8条第2項により命ぜられる同条第1項第2号に掲げる勤務と同様の勤務

(宿日直手当の額)

第3条 前条第1号又は同条第3号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、5,000円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 前条第2号及び同条第4号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額2万2,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額1万1,000円とする。

3 前条第1号及び同条第3号の勤務又は同号の勤務について3日以上週休日及び休日が連続するときの宿日直手当の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 3日連続するとき 1回につき6,500円

(2) 4日以上連続するとき 1回につき8,000円

(雑則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月22日規則第15号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第13号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第19号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月24日規則第21号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第6号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の度会町職員の宿日直手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月15日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

度会町職員の宿日直手当に関する規則

平成6年12月22日 規則第25号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成6年12月22日 規則第25号
平成7年12月22日 規則第15号
平成8年12月24日 規則第13号
平成9年12月24日 規則第19号
平成10年12月24日 規則第21号
平成11年12月22日 規則第6号
平成30年12月21日 規則第21号
平成31年3月15日 規則第2号