○度会町管理職手当の支給に関する規則

昭和48年12月20日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、度会町職員給与条例(昭和31年度会村条例第9号。以下「条例」という。)第16条の2の規定に基づく管理職手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象及び金額)

第2条 管理職手当は、次の表の左欄に掲げる区分の職員に対し、当該職員の右欄に掲げる額とする。

職務の級の区分

職の区分

手当月額

行政職給料表7級

極めて重要かつ困難な業務を行う参事

40,000円

行政職給料表6級

参事

極めて重要かつ困難な業務を行う会計管理者、課長、室長、局長

35,000円

行政職給料表5級

会計管理者、課長、室長、局長、特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う課長補佐

30,000円

保育所長、保育所次長

25,000円

特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う学力向上指導監

38,000円

(条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第2条の2 条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(減額支給)

第3条 管理職手当の支給を受ける者の当該職における勤務日数が、その月の一般勤務日数の3分の1に達しないときの当該月の管理職手当については、前条の規定にかかわらず、町長が認める限度内において減額支給することができる。

(支給期日)

第4条 管理職手当は、条例第10条第1項の規定の例により支給する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和51年8月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和55年12月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。

(昭和56年9月10日規則第7号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。

(平成10年3月27日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第25号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

度会町管理職手当の支給に関する規則

昭和48年12月20日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和48年12月20日 規則第13号
昭和51年8月7日 規則第6号
昭和55年12月20日 規則第14号
昭和56年9月10日 規則第7号
昭和58年3月31日 規則第10号
平成5年3月30日 規則第7号
平成8年7月1日 規則第4号
平成10年3月27日 規則第9号
平成17年3月24日 規則第1号
平成18年3月20日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第16号
平成20年3月17日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年3月17日 規則第6号
令和4年12月15日 規則第25号
令和6年3月14日 規則第3号