○度会町職員の通勤手当支給に関する規則
昭和39年12月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、度会町職員給与条例(昭和31年度会村条例第9号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づく通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第19条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 条例第19条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(1) 新たに条例第19条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(確認及び決定)
第4条 度会町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の指示を求める等の方法により確認し、その者が条例第19条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 町長は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項をその者に通知するものとする。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第19条第1項各号に規定する通勤をすることが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めるものとする。
(1) 住居又は通勤公署のいずれかの1が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 条例第19条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、度会町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年度会町条例第25号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 運賃等相当額は、次による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価格
(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の2 条例第19条第2項第2号(度会町職員の育児休業等に関する条例(平成4年度会町条例第2号)第16条又は第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給)
第8条の3 条例第19条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第19条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道5キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道5キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第19条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が4万5,000円を超えるときは、その額と4万5,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を4万5,000円に加算した額)
(2) 条例第19条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第19条第2項第1号に掲げる額
(3) 条例第19条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第19条第2項第2号に掲げる額
(交通の用具)
第9条 条例第19条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第19条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第11条 条例第19条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第12条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第19条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(補則)
第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年4月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和46年2月1日規則第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の度会町職員の通勤手当支給に関する規則第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第10条、第11条及び第12条の規定は、昭和45年4月1日から、第2条第2項、第3条第2項、第8条の2及び第8条の3の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
3 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の属する月の初日までの間において、第8条の2第1項の公署に勤務する職員で同条第2項に定める要件を具備していた期間のあるものについては、町長の定めるところによる。
附則(昭和47年12月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月25日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(昭和50年12月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の度会町職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の度会町職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月23日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の度会町職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の度会町職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の度会町職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の度会町職員の通勤手当支給に関する規則第8条の3第1号の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の度会町職員の通勤手当支給に関する規則第8条の3第1号の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月23日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の度会町職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の度会町職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の度会町職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年3月30日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月21日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の度会町職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の度会町職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の度会町職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月24日規則第22号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日規則第26号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の度会町職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月19日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、収入役についての改正規定は、なお従前の例による。
附則(平成20年3月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3及び別記様式の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第25号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。