○度会町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和43年3月29日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 美化センターごみ収集業務に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑のある患者の救護若しくは感染症菌の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき700円を超えない範囲内において規則で定める。

(美化センター処理業務従事職員の特殊勤務手当)

第4条 美化センター処理業務に従事する職員の特殊勤務手当は、ごみ収集業務に従事した場合1日につき600円を支給するものとする。

(災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が次の各号に掲げる業務(大規模な災害として規則で定める災害に係るものに限る。)に従事したときに支給する。

(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場において行う災害応急作業又は災害応急作業のための災害状況の調査

(2) 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助又は通信施設の臨時設置、運用若しくは保守の業務

(3) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣されて行う関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整の業務

(4) 前3号に掲げる業務に相当するものとして規則で定めるもの

2 前項の手当の額は、日額2,160円を超えない範囲内において規則で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

2 昭和42年12月31日前に給与事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

3 度会町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年度会村条例第25号)は、これを廃止する。

(昭和43年12月21日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に給与事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(昭和47年2月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。

(昭和48年3月27日条例第19号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月29日条例第15号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年10月5日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月13日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第5号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に給与事由の生じた特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月16日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年6月13日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の度会町職員の特殊勤務手当に関する条例(次項において「新条例」という。)第5条の規定は、令和6年1月1日から適用する。

2 職員が改正前の度会町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、令和6年1月1日以後の分として支給を受けた手当は、新条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

度会町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和43年3月29日 条例第16号

(令和6年6月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和43年3月29日 条例第16号
昭和43年12月21日 条例第35号
昭和47年2月1日 条例第5号
昭和48年3月27日 条例第19号
昭和49年3月27日 条例第11号
昭和51年3月29日 条例第15号
昭和51年7月30日 条例第19号
昭和52年10月5日 条例第29号
昭和53年3月23日 条例第6号
昭和56年3月30日 条例第8号
昭和57年3月19日 条例第6号
昭和58年3月15日 条例第1号
昭和59年3月13日 条例第2号
平成8年3月28日 条例第5号
平成10年3月27日 条例第9号
平成17年12月20日 条例第29号
平成18年3月16日 条例第7号
平成28年3月11日 条例第10号
令和4年3月17日 条例第4号
令和6年6月13日 条例第19号