○度会町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年12月21日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用せられる地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類及び基準)

第2条 技能労務職員の給与は、給料及び諸手当とする。

2 諸手当の種類及び基準は、度会町職員給与条例(昭和31年度会村条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって諸手当を含まないものとする。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。

(平成12年3月23日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

度会町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年12月21日 条例第32号

(平成12年3月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和43年12月21日 条例第32号
平成12年3月23日 条例第7号