○度会町補助金等交付規則
昭和57年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、法令及び条例並びにこれらに基づく規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が国及び他の地方公共団体以外の者に交付する次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 補助金
(2) 負担金(町に相当の反対給付のないものをいう。)
(3) 利子補給金(元利補給金を含む。)
(4) その他相当の反対給付を受けない給付金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
4 この規則において「間接補助金等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 国及び他の地方公共団体以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する交付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行うものをいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号。ただし、契約の申込みにあっては契約に関する書類)に次に掲げる書類を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 工事の施行にあっては、実施設計書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、町長がその必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略させることができる。
(補助金等の交付の決定)
第4条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 町長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。
3 前項の規定により補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えてその交付の決定をするに当たっては、その申請に係る当該補助事業等の遂行を不当に困難とさせないようにしなければならない。
(補助金等の交付の条件)
第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
(5) 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきこと。
(6) その他町長が必要と認める条件
2 補助事業者等は、間接補助金等の交付をする場合において、前項の規定により町長が条件を附したものがあるときは、間接補助事業者等に対し、これを遵守するために必要な条件を付さなければならない。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の交付の申請をした者に様式第2号により通知しなければならない。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により、特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が、補助事業又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち、補助金等又は間接補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
3 町長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費について補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく町長の指示及び処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況報告)
第10条 補助事業者等は、補助事業等の遂行の状況に関し、補助事業等状況報告書(様式第3号)に別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行の指示)
第11条 町長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
2 町長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を含む。)は、補助事業等実績報告書(様式第3号)に別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
2 前項後段の規定による補助事業等実績報告書には、翌年度以降の補助事業等の遂行に関する計画を付記しなければならない。ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となった計画に比して変更がないときは、この限りでない。
(補助金等の額の確定)
第13条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定するものとする。(様式第4号)
(是正措置の指示)
第14条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に指示するものとする。
(補助金等の交付)
第15条 補助金等の支払は、第13条の規定により交付すべき補助金等の額を確定した後これを行うものとする。ただし、町長が補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払をすることができる。
2 町長は、前項ただし書の規定による概算払又は前金払をする場合においては、度会町会計規則(平成15年度会町規則第14号)第54条及び第56条の規定にかかわらず、必要と認める額を概算払又は前金払をすることができる。
(決定の取消し)
第16条 町長は、補助事業者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 第9条の規定に違反して補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 第20条の規定に違反して承認を受けないで補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(4) 正当な理由がなく第21条の規定による報告をせず、又は調査を拒んだため、補助事業等の内容が確認できないとき。
(5) 前各号のほか、補助事業等に関し補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。
2 町長は、間接補助事業者等が間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法令に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第17条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第18条 補助事業者等は、第16条第1項の規定又は法令若しくは条例の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.9パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合においては、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 前3項の規定は、補助金等のうち、国及び県の補助金等に相当するものについては適用しない。
5 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納めなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に対し年10.9パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
6 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金等の一部停止)
第19条 町長は、補助事業者等が、補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金若しくは延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止することができる。
(財産の処分制限)
第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものは、町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が第5条第1項第5号の規定による条件に基づき、補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で町長が指定するもの
(3) その他補助金等の交付を達成するため特に必要があると認め、町長が指定する財産
(立入調査等)
第21条 町長は、補助金等又は間接補助金に関し必要があると認めるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(実施の細目)
第22条 この規則に定めるもののほか、交付すべき補助金等の名称、目的、交付の対象、交付の事務又は事業の内容及びその額又は補助率等の細目については、町長が別に定めて告示する。ただし、補助金等の種類に応じ、告示を要しないと認めるものは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(度会町の補助金等の適正化に関する規則の廃止)
2 度会町補助金等の適正化に関する規則(昭和47年度会町規則第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際に従前の規則によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和6年12月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。