○度会町財政事情の作成及び公表についての条例
昭和34年8月20日
条例第19号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表については、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情の公表は、毎年3月31日及び9月30日現在について、それぞれ4月30日及び10月31日に行う。
2 必要あるときは、前項以外の期日において公表することができる。
第4条 財政事情は、簡易平明に次の事項を説明しなければならない。
(1) 予算の使用状況
(2) 収入の状況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) 町税の負担その他財政に関する事項
附則
この条例は、公布の日から施行する。