○度会町財政事情の作成及び公表についての条例

昭和34年8月20日

条例第19号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表については、この条例の定めるところによる。

第2条 財政事情の公表は、毎年3月31日及び9月30日現在について、それぞれ4月30日及び10月31日に行う。

2 必要あるときは、前項以外の期日において公表することができる。

第3条 前条に定める公表は、度会町公告式条例(昭和30年度会村条例第1号)に定める方法によってこれを行う。

第4条 財政事情は、簡易平明に次の事項を説明しなければならない。

(1) 予算の使用状況

(2) 収入の状況

(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(4) 町税の負担その他財政に関する事項

この条例は、公布の日から施行する。

度会町財政事情の作成及び公表についての条例

昭和34年8月20日 条例第19号

(昭和34年8月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和34年8月20日 条例第19号