○度会町特別会計条例
昭和39年3月23日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次のとおり特別会計を設置する。
名称 | 目的 |
国民健康保険特別会計 | 国民健康保険事業 |
介護保険特別会計 | 介護保険事業 |
後期高齢者医療特別会計 | 後期高齢者医療事業 |
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月29日条例第9号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年10月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年8月3日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月22日条例第25号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年9月22日から適用する。
附則(平成12年3月23日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(度会町老人保健特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 改正前の度会町特別会計条例に基づく度会町老人保健特別会計に係る平成22年度の出納整理及び決算の事務については、なおその効力を有する。
3 度会町老人保健特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、度会町一般会計に帰属するものとする。
附則(平成29年3月17日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(郡指導主事共同設置事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 改正前の度会町特別会計条例に基づく郡指導主事共同設置事業特別会計に係る令和3年度の出納整理及び決算の事務については、なおその効力を有する。
3 郡指導主事共同設置事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、度会町一般会計に属するものとする。
附則(令和5年3月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(住宅新築資金等貸付事業特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 改正前の度会町特別会計条例に基づく住宅新築資金等貸付事業特別会計に係る令和4年度の出納整理及び決算の事務については、なおその効力を有する。
3 住宅新築資金等貸付事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、度会町一般会計に属するものとする。