○度会町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例
昭和63年12月27日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域の振興を促進するため、同法第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画に記載された計画区域(以下「計画区域」という。)内において当該認定産業振興促進計画に定められた次に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、固定資産税の特例を定めるものとする。
(1) 製造の事業
(2) 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号。以下「省令」という。)第3条に規定する事業活動を行う業種をいう。)に属する事業
(3) 前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の省令第4条で規定する事業
(4) 当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業
(5) 旅館業(下宿営業を除く。)
(不均一課税)
第2条 計画区域内において、前条に定める事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者のうち省令第1条第1号に規定する特別償却設備設置者について、当該特別償却設備(同号に規定する特別償却設備をいう。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(同条第1号に規定する計画期間の初日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して固定資産税を最初に課すべきこととなる年度以後3年度以内において課する固定資産税の税率については、度会町税条例(昭和37年度会町条例第1号)第62条の規定にかかわらず、同条に規定する税率の10分の1の税率とする。
(不均一課税の申請)
第3条 前条の規定により固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に不均一課税の申請をしなければならない。
(不均一課税の取消し)
第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為によって固定資産税の不均一課税を受けた者については、当該不均一課税を取り消すものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和64年度分の固定資産税から適用する。
附則(平成2年7月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の度会町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例第2条の規定は、平成2年4月1日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附則(平成9年7月15日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の度会町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例第2条の規定は、平成9年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成13年7月23日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の度会町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例第2条の規定は、平成13年4月1日以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、同日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月19日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の度会町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例第2条は平成20年4月1日以後に新設され、又は増設される設備に適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月12日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の度会町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例第2条の規定は、平成25年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同年3月31日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月18日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の度会町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成27年4月1日以後に新条例第1条各号の事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税について適用し、同日前に製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税については、なお従前の例による。