○度会町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

昭和63年12月27日

規則第5号

(不均一課税の申請等)

第2条 条例第2条の規定により、固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、当該設備を事業の用に供する日までに、様式第1号により当該設備を新設し、又は増設した旨を町長に届出しなければならない。

2 前項に規定する者は、様式第2号による申請書を1月1日現在において、毎年1月31日(不均一課税を受ける初年度にあっては、当該設備の取得後最初に到来する個人又は法人の確定申告書の提出期限)までに町長に届出しなければならない。

3 前項の申請があった場合には、これを審査し不均一課税の決定をするとともに、申請をした者に対し様式第3号による不均一課税決定通知書により通知するものとする。

(不均一課税の取消し)

第3条 町長は、条例第4条の規定により不均一課税を取り消した場合においては、様式第4号による不均一課税取消し通知書によって不均一課税を受けた者に通知しなければならない。

(補則)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年5月1日から適用する。

様式 略

度会町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

昭和63年12月27日 規則第5号

(平成30年5月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和63年12月27日 規則第5号
平成30年5月28日 規則第10号