○度会町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
昭和63年12月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、度会町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(昭和63年度会町条例第20号。以下「条例」という。)実施のため必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年5月1日から適用する。
様式 略