○度会町分担金徴収条例
昭和56年3月30日
条例第16号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項は、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、次に掲げる事業について、特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、受益の限度において、これを徴収する。
(1) 農林水産業施設等災害復旧事業
(2) 度会町営林道整備事業
(3) ため池等整備事業
(4) 度会町営農業基盤(農道、灌漑用排水路、農地)整備事業
(5) 度会町営治山事業
(6) 急傾斜地崩壊対策事業
(7) 災害からライフラインを守る事前伐採事業
2 前項各号に掲げる事業に係る受益者及び分担金の額は、各年ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において、町長が定める。
3 前項の分担金の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町長が定める。これを変更するときも同様とする。
4 前項の分担金の基準を定めるに当たっては、当該事業の施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
5 第1項各号に掲げる事業のうち、度会町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和56年度会町条例第24号)の適用を受けるものは、この条例の適用を除外する。
(分担金に対する審査請求)
第3条 前条の規定により分担金の賦課を受けた者は、その賦課に異議があるときは、その賦課を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に、町長に対して審査請求をすることができる。
(分担金徴収の延期等)
第4条 町長は、天災その他特別の事情があり、特に必要があると認めたときは、分担金の徴収を延期し、又は分担金を減免することができる。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 度会町営林道工事事業分担金徴収条例(昭和38年度会村条例第19号)は、廃止する。
3 この条例の施行日前に、度会町営林道工事事業等分担金徴収条例の規定に基づいて、分担金の賦課を受けたものは、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年度事業について徴収する分担金から適用する。
附則(平成12年9月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年度事業について徴収する分担金から適用する。
附則(平成14年12月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年度事業について徴収する分担金から適用する。
附則(平成28年3月11日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和2年3月13日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。