○度会町分担金徴収条例施行規則

昭和56年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、度会町分担金徴収条例(昭和56年度会町条例第16号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、分担金の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金額の決定通知)

第2条 町長は、条例第2条の規定による分担金の額を定めたときは、様式第1号により、分担金の額を変更したときは、様式第2号により、その額を納入義務者に通知するものとする。

(分担金の納期等)

第3条 分担金は、毎年度町長の定める額を納入通知書に指定する期日までに納入しなければならない。ただし、特別の事由のあるときは、町長は、これと異なる納期を定めることができる。

2 町長は、分担金を納期限までに完納しないものがあるときは、度会町会計規則(平成15年度会町規則第14号)第36条の規定により督促状を発付しなければならない。

(延滞金等の徴収)

第4条 納入義務者が納期限までに分担金を完納しないときは、税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年度会町条例第15号)の規定により延滞金を徴収する。

(分担金徴収の延期等の申請)

第5条 条例第4条の規定により、分担金徴収の延期又は減免を受けようとする納入義務者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 住所及び氏名

(2) 納入義務のある分担金名

(3) 分担金額

(4) 分担金徴収の期日の延期を受けようとする期間及び減免を受けようとする金額

(5) 延期及び減免を受けようとする理由

2 町長は、前項の申請があったときは、審査の上必要な措置をとるものとする。

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 度会町営林道工事事業等分担金徴収条例施行規則(昭和39年度会村規則第2号)は、廃止する。

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度会町分担金徴収条例施行規則

昭和56年3月30日 規則第4号

(昭和56年3月30日施行)