○度会町手数料徴収条例
平成12年3月23日
条例第10号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項までの規定又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
(2)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 450円
(4)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(7) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が、優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定申請手数料 1件につき 8万4,000円
(8) 租税特別措置法第28条の4第3項第7項ロ、若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が、優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定申請手数料
ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円
イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円
ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円
エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートルを超えるとき 1件につき 3万5,000円
オ 新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超えるとき 1件につき 4万3,000円
(9) 削除
(10) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋が、これらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明申請手数料 1件につき 1,300円
(11) キジ類及びヤマドリの販売許可手数料 無料
(12) 森林施業に伴う立入り調査等の許可手数料 無料
(13) 土地改良事業施行認可手数料(農業協同組合施行及び数人が共同して施行するものに限る。) 無料
(14) 土地改良事業の換地計画認可手数料(農業協同組合施行及び数人が共同して施行するものに限る。) 無料
(15) 化製場以外での処理の許可手数料(食用分を除く。) 無料
(16) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(17) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円
(18) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 500円
(19) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 500円
(20) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく飼養の登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円
ただし、これらのうち傷病野生鳥獣の救護及び学術目的に係る捕獲に伴うものは無料
(21) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税証明及び祖税公課に関する証明手数料 1件につき 200円
(22) 土地、建物、船車、牛馬その他不動産に関する証明手数料 1件につき 200円
(23) 資産に関する証明手数料 1件につき 200円
(24) 鉱業に関する証明手数料 1件につき 200円
(25) 営業に関する証明手数料 1件につき 200円
(26) 法人に関する証明手数料 1件につき 200円
(27) 住民票(広域交付の写しを含む。)及び除票の写しの交付手数料 同一世帯5枚までを同一世帯で5枚を超え5枚までごとに 200円
(28) 戸籍の附票及び戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 1件につき 200円
(29) 住民票の閲覧手数料 20人までを、21人を超え20人ごとに 200円
(30) 住民票及び戸籍の附票の謄本若しくは抄本の記載事項に変更がないことの証明又は住民票及び戸籍の附票に記載した事項に関する証明手数料 1件につき 200円
(31) 本籍、住所及び居住に関する証明手数料 1件につき 200円
(32) 削除
(33) 身分に関する証明手数料 1件につき 200円
(34) 在学及び修学に関する証明手数料 1件につき 200円
(35) 身代限、家賃の分散及び破産に関する証明手数料 1件につき 200円
(36) 褒賞に関する証明手数料 1件につき 200円
(37) 削除
(38) 削除
(39) 諸資格に関する証明手数料 1件につき 200円
(40) 雇人に関する証明手数料 1件につき 200円
(41) 財産管理人及び破産管理人に関する証明手数料 1件につき 200円
(42) 差配人及び納税管理人に関する証明手数料 1件につき 200円
(43) 種痘に関する証明手数料 1件につき 200円
(44) 旅行に関する証明手数料 1件につき 200円
(45) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 200円
(46) 印鑑登録証の再交付手数料 1件につき 1,000円
(47) 里程に関する証明手数料 1件につき 200円
(48) 航路及び航海に関する証明手数料 1件につき 200円
(49) 社寺及び宗教に関する証明手数料 1件につき 200円
(50) 土地その他被害に関する証明手数料 1件につき 200円
(51) 公権及び能力に関する証明手数料 1件につき 200円
(52) 漂流物及び沈没品に関する証明手数料 1件につき 200円
(53) 文書受理に関する証明手数料 1件につき 200円
(54) 公簿、公文書及び図面に関する証明手数料 1件につき 200円
(55) 納税通知書、納入通知書及び納付書の再交付手数料 1件につき 150円
(56) 公簿、公文書及び図面の閲覧照合手数料 1件につき 150円
(57) 公簿、公文書、図面の謄本及び抄本の交付手数料 1件につき 200円
(58) 土地台帳附属図面の写しの交付手数料 1200分の1 1枚につき 150円
(59) 土地台帳附属図面の写しの交付手数料 600分の1 1枚につき 500円
(60) 度会町基本図の交付手数料 1枚につき 500円
(61) 度会町統合型GIS出力図の交付手数料 1枚につき 200円
(62) その他諸証明手数料 1件につき 200円
2 土地は5筆までを1件とし、6筆以上1筆を加えるごとに20円を加える。
3 建物は5棟までを1件とし、6棟以上1棟を加えるごとに30円を加える。
第3条 前条に掲げる数種類を一括して1枚の証明書を交付する場合は、各種類ごとにこれを1件とし、2人以上を列記して1通の証明書を交付する場合は、1人1種類ごとにこれを1件とし、同一種類2通以上を交付する場合に、1通ごとに1件とする。
(証明書等の交付)
第4条 第2条による証明書、謄本、抄本の交付又は閲覧照合は、町長においてこれを交付し、又は閲覧照合させて差し支えないと認めるものに限る。
(徴収)
第5条 手数料は、申請の際に徴収する。
(郵送料の納付)
第6条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
(免除)
第7条 法令又は官公署の通達に基づいて処理するとき及び町長において手数料を納める資力がないと認める者の申請に基づいて処理するときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に記載した事項に関し無料で証明することができるとされているものについては、手数料を徴収しない。
3 町長が定める公的年金等の受給権者に対し各種年金等の給付裁定請求書、現況届出書又は身上報告書等に係る住民票の記載事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。
(過料)
第8条 偽りその他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(度会町手数料徴収条例の廃止)
2 度会町手数料徴収条例(昭和31年度会村条例第8号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年7月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月29日条例第20号)
この条例は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第1号から第4号までの規定は、戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行日から施行する。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく戸籍記載事項証明の手数料に関する条例の廃止)
2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく戸籍記載事項証明の手数料に関する条例(昭和39年度会村条例第22号)は、廃止する。
(犯罪被害者等給付金支給法に基づく戸籍記載事項証明の手数料に関する条例の廃止)
3 犯罪被害者等給付金支給法に基づく戸籍記載事項証明の手数料に関する条例(昭和56年度会町条例第15号)は、廃止する。
附則(平成24年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第5号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第26号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(令和2年9月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月9日条例第14号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第25号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。