○税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和47年3月21日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の収入(以下「税外収入金」という。)の督促手数料及び延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料)

第2条 税外収入金の徴収につき、督促状を発した場合には、督促手数料として1通につき、50円を徴収するものとする。

(延滞金の納付等)

第3条 税外収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(延滞金の端数計算)

第4条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が100円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数を、延滞金の確定金額が10円未満であるときは、その金額を切り捨てるものとする。

(延滞金の減免)

第5条 納付者が滞納したことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、町長(水道事業の事務に係るものについては、水道事業の管理者の権限を行う町長。以下同じ。)は、延滞金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合。)とする。

(平成24年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の度会町介護保険条例附則第6条の規定及び第3条の規定による改正後の度会町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和47年3月21日 条例第15号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和47年3月21日 条例第15号
平成24年3月19日 条例第3号
平成25年12月13日 条例第23号
平成29年3月17日 条例第7号
令和2年12月18日 条例第27号