○度会町建設工事検査規則
平成10年3月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に基づき、度会町会計規則(平成15年度会町規則第14号)及び度会町建設工事執行規則(平成10年度会町規則第15号)の特例を定めるものとする。
(1) 工事 度会町課設置条例(昭和58年度会町条例第12号)に定める課(室を含む。)及び教育委員会が所掌する度会町建設工事執行規則第2条に規定する工事(同規則第3条第1項ただし書に規定する委託に係るものを除く。)をいう。
(2) 検査員 町長が検査を命じた者をいう。
(3) 課長 工事を直接施行する課の長をいう。
(4) 監督員 工事を監督する職員をいう。
(5) 受注者 度会町会計規則及び度会町建設工事執行規則の規定により工事の請負又は委託の契約をしたものをいう。
(検査)
第3条 工事に係る完成検査、出来高部分検査、中間検査及び製造検査は、全て検査員が行うものとする。
(指示権限)
第4条 検査員は、検査及び工程管理に基づき、工事の改善を図るため、課長、監督員、請負者又は受託者に対し、設計、施行技術等について指示することができる。
(検査の執行)
第5条 検査員は、町長の命を受けて検査に従事するものとする。
(検査の判定等)
第6条 検査員は、検査を行う場合には、あらかじめ検査の対象となる工事の内容、契約事項仕様書等を熟知しておかなければならない。
2 検査員は、厳正かつ公平に検査を行い、合格又は不合格の判定をしなければならない。この場合において、合格又は不合格の判定がしがたい事項については、上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(検査の命令及び通告)
第7条 工事の検査命令は、検査命令簿(様式第1号)により行うものとする。
2 検査員は、完成検査を行う場合には、あらかじめ請負者又は受託者に通告するものとする。
(検査の立会い)
第8条 請負者若しくは受託者又はその代理人並びに監督員又は町長の命じた者は、検査に立ち会い、検査員の指示に従わなければならない。
2 町長は、前項に規定する工事完成報告書、委託業務完成報告書、出来高部分検査要求書又は中間検査要求書を受理した場合には、速やかに検査員をして検査を行わしめなければならない。
(検査の方法等)
第10条 検査員の行う検査の方法及び基準は、別に定める。
2 検査員は、完成検査及び出来高部分検査については、別に定める採点基準により評定しなければならない。
3 請負者又は受託者は、前2項に規定する検査の方法及び採点基準については、異議を申し立てることができない。
(再検査)
第12条 請負者又は受託者は、前条に規定する命令を受けた場合には、その命令する期間内に手直工事又は補正工事を完成しなければならない。
(検査の復命)
第13条 検査員は、検査が完了した場合には、復命書(様式第10号)に検査写真帳を添えて、速やかに復命しなければならない。
(出来高検査)
第14条 完成検査は、契約書、仕様書、設計書及び図面(以下「契約書等」という。)に基づき工事の出来形の適否、工事の進捗状況等を現地において検査しなければならない。この場合において直営工事にあっては、関係帳簿等の検査をあわせて行うものとする。
2 検査員は、前項の検査をする場合には、特に規格、品質、数量等を測定検査し、契約書等にその出来形が適合しているか否かを確認しなければならない。
3 検査員は、測量、調査又は設計に係る検査をする場合には、前2項の規定にかかわらず、別に定める検査要領に基づき検査しなければならない。
(書類判定)
第15条 検査員は、地中又は水中等外部に現われない工事で、その適否の判定が困難な場合には、監督員から工事施行の状況を聴くとともに記録、写真、資料その他の関係書類に基づいて判定するものとする。
(破壊検査等)
第16条 検査員は、必要があると認めた場合には、破壊検査又は特殊検査を行い、出来形の適否を検査するものとする。この場合における破壊は、必要最小限度に留めなければならない。
(製造検査)
第17条 工事用材料の製造検査は、第14条第1項に規定する関係書類及びその他の資料に基づき、現品について検査しなければならない。
2 検査員は、同一規格の工事用材料を検査する場合には、抜取検査の方法により検査をすることができる。
(資料の提示)
第18条 検査員は、製造検査にあたっては、製造者又は納入者に工場等における検査記録その他の関係書類を提示又は提出させ、若しくは説明を求めることができる。
(製造検査の代行)
第19条 検査員は、工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条に規定する日本工業規格その他の規程に規定する工業用材料については、その定めるところにより検査しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、製造者の記録をもってこれに替えることができる。
2 検査員は、工業用材料の品質又は性能検査にあたり必要がある場合には、適正な試験機関の検定に基づいて検査することができる。
(貸与品及び支給材料の状況把握)
第20条 検査員は、検査に係る工事については、貸与品又は支給材料がある場合には、関係書類に基づきその保管、使用、返納等の状況を把握し、その適否を判定しなければならない。
(出来高部分検査)
第21条 出来高部分検査は、その出来高を調査するために行うもので、完成検査の重複執行を妨げないものとする。
(出来高部分検査の方法)
第22条 出来高部分検査の方法は、完成検査の規定を準用する。
(中間検査)
第23条 検査員は、必要があると認める場合又は請負者及び課長から要請があった場合には、工事の施行中途において、その出来高部分について検査をすることができる。
2 前項に規定する検査の方法は、完成検査の規定を準用する。
(工程管理)
第24条 課長は、その年度に係る施工箇所が決定した場合には、速やかに箇所表を提出しなければならない。
2 前項の規定は、年度の中途において施工箇所に変更を生じた場合にも同様とする。
(進捗状況の報告)
第25条 課長は、毎月の工事の進捗状況を翌月5日までに工事進捗状況表(様式第11号)により町長に報告しなければならない。
2 請負者又は受託者は、毎月の工事の進捗状況を月末までに工事履行状況報告書(様式第12号)又は口頭により町長に報告しなければならない。
(工程の把握)
第26条 検査員は、前条に規定する工事の進捗状況表及び請負者又は受託者からの報告により、工程の進捗状況を常に把握しておかなければならない。
(検査のための調査等)
第27条 検査員は、工事現場に立ち入り、請負者又は受託者及びその使用人又は監督員に対し、口頭若しくは書面により説明を求め、質問し、又は必要な種類を提示し、若しくは提出させることができる。
(文書の経由)
第28条 検査に係る通知又は提出に係る書類は、全て課長を経由するものとする。
(区の工事に対する検査)
第29条 検査員は、区等から工事の検査について委託された場合においても、この規則の規定に基づいて行わなければならない。
(補則)
第30条 その他工事の検査に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日規則第11号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
様式 略