○度会町教育施設整備基金条例

昭和56年12月25日

条例第40号

(設置)

第1条 度会町教育施設整備のため、度会町教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、1,000万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、度会町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 第1条の目的のため、必要と認めるときは、予算に定めるところにより、基金の一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年8月1日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の条例により積み立てられた基金は、改正後の条例により積み立てられた基金として管理する。

度会町教育施設整備基金条例

昭和56年12月25日 条例第40号

(平成3年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和56年12月25日 条例第40号
平成3年8月1日 条例第12号