○度会町高額医療費貸付基金条例

平成元年3月16日

条例第10号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けることが見込まれる者で高額医療費の支払が困難であるものに対し、当該高額療養費の支給に係る医療費に要する費用を支払うための資金を貸し付けることを目的として、度会町高額医療費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とする。

(管理)

第3条 基金に関する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(貸付け)

第5条 第1条の目的に充てるため、規則の定めるところにより、基金の一部又は全部を貸し付けるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以降の診療に係る医療費から適用する。

(平成24年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

度会町高額医療費貸付基金条例

平成元年3月16日 条例第10号

(平成24年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月16日 条例第10号
平成24年3月19日 条例第9号