○度会町高額医療費貸付基金条例施行規則
平成元年3月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、度会町高額医療費貸付基金条例(平成元年度会町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 条例第5条に規定する貸付けは、度会町国民健康保険の高額療養費の支給対象となる被保険者の属する世帯の世帯主に対して行うものとする。
(貸付金の限度額)
第3条 度会町高額医療費貸付基金(以下「基金」という。)は、高額療養費相当額に、100分の90を乗じて得た額(以下「貸付限度額」という。)を限度として貸し付ける。その額が1万円に満たないときは貸し付けない。
2 基金の運用資金が貸付限度額を満たすことができないときは、運用資金の範囲内で貸し付けるものとする。
(貸付金の利用範囲)
第4条 基金の貸付金は、高額療養費に充当しなければならない。
(貸付金の利子)
第5条 この基金の貸付金は、無利子とする。
(借入申込み及び貸付決定)
第6条 この基金の貸付けを受けようとする者は、高額医療費貸付基金借入申込書(様式第1号)に所定の事項を記載して、町長に提出するものとする。
(貸付期間等)
第7条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。
2 前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については、町長の指定する日までとする。
(貸付金の償還)
第8条 この基金の貸付けを受けた者は、加入保険より高額療養費の支給を受けた場合は、直ちに貸付金を償還しなければならない。
(即時償還)
第9条 町長は、借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたときは、前条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金を償還させるものとする。
(延滞金)
第10条 町長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年14.6パーセントの割合を乗じて得た額に相当する延滞金を徴収する。
(借入申込者の変更)
第11条 借入申込者が死亡したときは、高額療養費の支給を受けることができる者が速やかに高額医療費貸付基金借入申込者変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、借入申込者が氏名又は住所を変更したときについても準用する。
(適用除外)
第12条 第三者の行為によって生じた医療費であるとき、又は町長が不適当と認めたときは基金の貸付けを行わない。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
様式 略