○度会町介護保険給付準備基金条例

平成12年3月23日

条例第14号

(設置)

第1条 介護保険制度の円滑な運営を図るため、度会町介護保険給付準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上する。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預託その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 介護給付費及び予防給付費又は市町村特別給付費の不足額に充てる場合

(2) 財政安定化基金拠出金又は財政安定化基金償還金の不足額に充てる場合

(3) 介護保険に係る審査支払手数料の不足額に充てる場合

(4) 第1号被保険者保険料を低減するための費用に充てる場合

(5) 保健福祉事業の費用に充てる場合

(6) その他介護保険事業に要する費用に充てる場合

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

度会町介護保険給付準備基金条例

平成12年3月23日 条例第14号

(平成12年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月23日 条例第14号