○度会町公園施設保全管理基金条例

平成5年3月19日

条例第12号

(設置)

第1条 度会町が設置する公園及び公園類似施設の良好な保全管理のため、度会町公園施設保全管理基金条例(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,487万2,000円とする。

2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により、積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 第1条の目的に充てるため、元本及び収益の一部又は全部を処分して使用することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

度会町公園施設保全管理基金条例

平成5年3月19日 条例第12号

(平成5年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年3月19日 条例第12号