○度会町立学校の管理に関する規則
昭和47年8月8日
教委規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 学期、休業日及び振替授業(第3条―第6条)
第3章 教育活動及び教材(第7条―第10条)
第4章 保健及び安全(第11条―第13条)
第5章 職員及び学校組織(第14条―第34条)
第6章 施設及び設備の管理(第35条―第39条)
第7章 雑則(第40条・第41条)
第8章 補則(第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、度会町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する小学校及び中学校(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項に関し定め、もって円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。
(職員)
第2条 この規則において「職員」とは、県費負担の教職員及びその他の学校に置かれる町費負担の職員をいう。
第2章 学期、休業日及び振替授業
(学期)
第3条 学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第4条 休業日は、法令で定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで
(5) その他委員会の必要と認める日
(6) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、委員会の承認を得た日
(臨時休業)
第5条 校長は、非常変災その他急迫の事情があって、臨時に授業を行わないときは、速やかに委員会に報告しなければならない。
(振替授業)
第6条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があると認め、休業日に授業を行い、授業日を休業日とするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。ただし、異例の場合には委員会の承認を得なければならない。
第3章 教育活動及び教材
(教育課程の届出)
第7条 校長は、毎年実施する教育課程について、毎年4月末日までに委員会に届け出なければならない。
(行事の承認及び届出)
第8条 校長は学校において、平素の授業を休止して次のような行事を行うときは、その計画の概要を具し、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
(1) 運動会、学芸会
(2) 遠足、見学
(3) その他特別な行事
2 校長は学校の行う修学旅行並びに水泳については、その概要を具し、実施10日前までに委員会の承認を得なければならない。
3 児童、生徒の対外競技については、別に定める学徒対外競技基準によらなければならない。
4 校長は、児童、生徒が運動競技、キャンプその他行事等に参加するため、あらかじめ宿泊を予想されるときは、実施5日前までに委員会の承認を得なければならない。
(教材の承認)
第9条 校長は学校において、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。
(教材の届出)
第10条 校長は学校において、学年又は学級若しくは特定の集団の、全員の教材として、計画的、継続的に副読本を使用する場合には、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
第4章 保健及び安全
(感染症発生の処置)
第11条 校長は、職員、児童、生徒又はその同居者中に学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に定める第1種、第2種又は第3種の疾病が発生したときは、速やかにこれを委員会に報告しなければならない。
2 職員、児童、生徒が学校保健安全法施行規則第18条に定める疾病にかかり、若しくはそのおそれのある場合に、校長が出勤停止又は出席停止を命じたときは、速やかにこれを委員会に報告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。
(事故等の届出)
第12条 校長は、職員、児童、生徒に関し著しい事故又は集団疾病が発生したときは、速やかに委員会に届け出なければならない。
(出席停止)
第13条 委員会は、児童生徒が次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その児童生徒の保護者に対して、期間を定めて児童生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
3 委員会は、前項の意見の具申があったときは、事実関係を確認するとともに、当該児童生徒の保護者及び必要に応じて当該児童生徒の意見を聴取しなければならない。ただし、正当な理由がなく意見聴取に応じないときは、この限りでない。
4 出席停止の命令は、当該児童生徒の氏名、学校名、保護者の氏名、出席停止の期間、出席停止の理由等について記載した文書を保護者に対して交付して行わなければならない。
5 出席停止の期間は、2週間を超えない範囲内において定めるものとし、必要があると認めるときは、これを短縮し、又は出席停止にした日から引き続き1月を超えない範囲内において更新することができる。
第5章 職員及び学校組織
(常動の職員)
第14条 学校に校長、教頭及び教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。
2 学校には、前項に規定するもののほか、指導教諭を置くことができる。
3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。
5 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
6 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
7 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。
(その他の常勤職員)
第15条 学校に前条に定めるもののほか、必要により次の職員を置く。
職員 | 職務 |
養護教諭 | 児童及び生徒の養護をつかさどる。 |
養護助教諭 | 養護教諭の職務を助ける。 |
助教諭 | 教諭の職務を助ける。 |
講師 | 教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。 |
栄養教諭 | 児童及び生徒の栄養に関する指導及び管理をつかさどる。 |
学校栄養教育 | 学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。 |
事務職員 | 事務をつかさどる。 |
用務員 | 学校環境の整備その他の用務に従事する。 |
調理員 | 学校給食の調理に従事する。 |
介助員 | 児童、生徒の介護に従事する。 |
2 前項に定める職員のほか、学校に必要な職員を置くことができる。
(学校医等)
第16条 学校に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから委嘱する。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関し、技術及び指導に従事する。
(非常勤職員)
第17条 学校に必要により次の非常勤の職員を置く。
職員 | 職務 |
講師 | 教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。 |
(臨時職員等)
第18条 学校に必要により次の臨時職員を置く。
職員 | 職務 |
学習支援員 | 発達障害の児童・生徒の学習を支援する。 |
(教務主任等)
第20条 小学校及び中学校に、教務主任、学年主任、保健主事、事務長及び事務主任を置く。ただし、学校の規模が小規模である等特別の事情のある学校については、この限りでない。
2 教務主任及び学年主任は、当該学校の指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。
3 保健主事は、当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭をもってこれに充てる。
4 事務長は、当該学校の調整監、総括主幹、主幹をもってこれに充てる。
5 事務主任は、当該学校の主査、主任及び主事をもってこれに充てる。
6 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、及び指導、助言を行う。
7 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、及び指導、助言を行う。
8 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
9 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。
10 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(生徒指導主事等)
第21条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、学校の規模が小規模である等特別の事情のある学校については、生徒指導主事を置かないことができる。
2 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。
3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び指導、助言を行う。
4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び指導、助言を行う。
(その他の主任等)
第22条 小学校及び中学校においては、前2条に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
(主任等の報告)
第23条 校長は、前3条に規定する主任等(以下「主任等」という。)に充てる職員を定め、当該主任等の職務を担当させ、委員会に報告しなければならない。
2 主任等の任期は、当該年度間とする。ただし、翌年度以降において、同一職員を主任等に充てることを妨げない。
(司書教諭)
第24条 学校に司書教諭を置く。
2 司書教諭は、指導教諭又は教諭をもってこれに充てる。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(事務職員をもって充てる職)
第25条 小学校及び中学校に、調整監、総括主幹、主幹、主査、主任及び主事を置く。
2 調整監、総括主幹、主幹、主査、主任及び主事は、事務職員をもってこれに充てる。
3 調整監は、重要な事務の調整、共同学校事務室の統括室長に相当する業務及び共同学校事務室の室長の指導育成を行う。
4 総括主幹は、重要な事務の総括及び共同学校事務室の総括室長に相当する業務を行う。
5 主幹は、困難な事務及び共同学校事務室の室長に相当する業務を行う。
6 主査は、経験を必要とする複雑な事務及び共同学校事務室の業務別担当代表に相当する業務を行う。
7 主任及び主事は、定期的及び高度の知識を必要とする業務を行う。
(共同学校事務室)
第26条 学校運営に関する支援、事務の高度化及び事務処理体制の整備を行うため、教育委員会が指定する2以上の学校に係る事務を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する2以上の学校のいずれか1の学校に共同学校事務室を置く。
2 共同学校事務室の対象学校は町内全ての小中学校とし、その事務職員をもって構成する。これに必要な事項は、他に定める。
3 共同学校事務室には、室長を置き、その補佐として室長補佐を置く。
4 室長は、当該共同学校事務室の室務をつかさどる。
5 関係機関との連絡調整を行うため、統括室長を置く。
6 統括室長は、当該組織の調整監、総括主幹の中から、室長は、当該組織の総括主幹、主幹(総括主幹、主幹がいない場合にあっては、当該組織の事務職員(調整監を除く。))をもってこれに充てる。
7 共同学校事務室の所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 総務、財務、渉外等に関する業務
(2) 度会町教育委員会から委任を受けた業務
(3) その他、共同学校事務室で行うことが効果的な処理に資するものとして室長が認める業務
8 共同学校事務室の運営及び業務等に関し必要な事項は、度会町立小中学校事務処理規程(令和6年度会町教委訓令第1号)の定めるところによる。
第27条 削除
(校長の所掌事務)
第28条 校長は、他の法令に定めるもののほか、次の事項を行うものとする。
(1) 教育計画を樹立すること。
(2) 校務分掌組織を定め、所属職員の分掌を定めること。
(3) 教科を担任する職員及び学級を担任する職員を定めること。
(4) 児童、生徒及び職員の保健、安全に関すること。
(5) 職員の現職教育計画に関すること。
(6) 職員の出張に関すること。
(7) 宿直又は日直の勤務に関すること。
(8) 経理に関すること。
(9) 非常変災に関し必要な事項を定めること。
(10) 法令に違反しない限り、学校の管理及び運営に関する内規を定めること。
(学校評価)
第28条の2 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営に関する計画を策定し、その状況について自己評価を行い、その結果を公表するものとする。
(職員会議)
第29条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。
(学校評議会及び学校運営協議会)
第30条 学校に、学校評議員及び学校運営協議会委員(以下「学校評議員等」という。を置くことができる。
2 学校評議員等は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員等は、当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、委員会が委嘱する。
4 学校評議員等に関し必要な事項は、委員会が定める。
(赴任)
第31条 職員は、採用、転任、復職及び職務復帰のときは、発令の通知を受けた日又は期間満了の日から7日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない理由により、前項の期間内に赴任できないときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。
(事務引継)
第32条 職員が、転任、退職又は休職を命ぜられたとき、あるいはその他必要があるときは、校長にあってはその後任者(やむを得ない場合は教頭)に文書をもって、その他の職員にあっては、校長又はその指定する者に、速やかにその担当する事務を引き継がなければならない。
(出張、休暇、欠勤等)
第33条 校長の出張が引き続き3日を超えるときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
2 校長は、引き続き20日を超える休暇を承認したときは、委員会に報告しなければならない。校長の休暇の期間が引き続き5日を超えるときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
3 職員が休暇の承認を得た場合を除き、正規の勤務時間中に勤務できないとき(以下「欠勤」という。)は、あらかじめ校長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由により事前に届け出ることができないときは、その理由を付けて速やかに届け出なければならない。
4 校長は、前項に規定する欠勤が引き続き20日を超える場合(校長の場合にあっては5日)には、委員会に報告しなければならない。
(文書の提出)
第34条 職員(校長を除く。)が願及び届の書面を委員会に提出するときは、校長を経由しなければならない。この場合において、校長が必要があると認めるときは、副申するものとする。
第6章 施設及び設備の管理
(施設、設備の管理及び意見の申出)
第35条 校長は、学校の施設、設備の保全管理に務め、その整備について委員会に意見を申し出なければならない。
(警備、防災の計画)
第36条 校長は、毎年度当初に学校の警備及び防災の計画を作成し、その訓練をしなければならない。
(施設設備の貸与)
第37条 校長は授業に支障がなくその使用が一時的である場合は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、特別の場合にはあらかじめ委員会の承認を得なければならない。
(施設設備台帳)
第38条 校長は、施設設備台帳を調整し、その現有状況を記載しなければならない。
2 前項の異動分については、施設にあってはその都度、設備にあっては毎年度末、別に定める様式により委員会に報告しなければならない。
(毀損亡失の報告)
第39条 校長は、施設及び設備が、毀損又は亡失したとき、又はその保全管理に著しく支障をきたすおそれがあるときは、速やかに委員会に届け出なければならない。
第7章 雑則
(表簿)
第40条 学校には、法令で定めるもののほか、次の表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳(授与録)
(3) 公文書綴
(4) 調査統計表
(5) 諸願届書綴
(6) 校長事務引継書綴
(7) 当直日直日誌
(8) 学校給食関係綴
(9) 職員会議録
3 学校が廃止されたときは、法令及び第1項に定める表簿の保存は委員会又は委員会の指定するものが保存する。
(公印)
第41条 公印は、校長印及び学校印とする。
2 公印は、校長又は校長の指定した者が保管する。
第8章 補則
(委任)
第42条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 度会町立学校の管理に関する規則(昭和33年度会村教育委員会規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和57年9月13日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和60年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月14日教委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月13日教委規則第1号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成12年5月12日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月20日教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日教委規則第2号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成16年10月29日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月21日教委規則第4号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年1月22日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月22日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月20日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月16日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月19日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月1日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。