○度会町立学校就学等に関する規則
昭和51年1月31日
教委規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 就学(第4条―第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(関係法令の略称)
第2条 この規則において「学校教育法」を「法」と、「学校教育法施行令」を「令」と、「学校教育法施行規則」を「省令」とそれぞれ略称する。
第3条 この規則の用語の解釈は、特に規定するもののほか、次の定義に従う。
(1) 「学校」とは、法第1条の定める学校のうち、公立の小学校及び中学校をいう。
第2章 就学
(入学について学校の指定)
第4条 令第5条第2項の規定による学校の指定は、別表学区一覧表による。
(就学猶予の願出及び解除)
第5条 省令第34条の規定により、保護者が学齢児童又は生徒の就学義務免除又は猶予の許可を受けようとするときは、入学期日の通知があったとき、又は就学困難と認められるに至った都度、様式第1号により度会町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に願い出なければならない。
第6条 就学義務を猶予された児童又は生徒が就学できるようになったときは、その旨をその児童又は生徒の保護者から教育委員会に届け出なければならない。
(督促)
第7条 校長が令第20条の規定によって学齢児童及び生徒の氏名を教育委員会に通知するときの様式は、様式第2号による。
(指導要録の様式)
第8条 省令第24条により校長が作成する指導要録の様式は、様式第3号による。
2 指導要録の抄本の様式は、様式第4号による。
(転学のときの送付書類)
第9条 校長は、児童又は生徒が転学するときには、次の手続を行わなければならない。
2 校長は、転学を申し出た学齢児童又は生徒の保護者に様式第5号の在学証明書を交付しなければならない。
3 前項の規定により在学証明書を交付した校長は、当該学齢児童又は生徒が入学した旨の通知を受けた後、その入学期日の前日をもって除籍し、次の表簿を転学先の校長に送付しなければならない。
(1) 指導要録の写し(転学してきた児童又は生徒については転学の際送付を受けたもの、中学校にあっては進学の場合送付を受けた抄本を含む。)
(2) 学徒身体検査票
(3) 学徒歯牙検査票
4 校長は、転学してきた学齢児童又は生徒が入学をした場合には、当該学齢児童又は生徒が入学した旨及びその期日を、速やかに転学前の学校の校長に通知しなければならない。
(出席簿の様式)
第10条 省令第25条による出席簿の様式は、様式第7号による。
(月末統計表)
第11条 校長は、様式第8号により月末統計表を作り、翌月5日までに教育委員会に報告しなければならない。
(修了の基準)
第12条 省令第57条(省令第79条において準用する場合を含む。)の規定により、各学年の課程の終了又は卒業を認めるに当たって児童又は生徒の出席については、次の基準によらなくてはならない。
総授業時間数の3分の2以上の出席時数のあること。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、これによらないことができる。
(卒業証書の様式)
第13条 省令第58条(省令第79条において準用する場合を含む。)によって授与する卒業証書の様式は、様式第9号による。
(全課程修了者の通知)
第14条 校長が令第22条の規定によって全課程修了者の通知をするときは、様式第6号による。
附則
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成12年5月12日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月19日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年2月22日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
学区一覧表
校種 | 校名 | 通学区域 |
小学校 | 度会小学校 | 度会町全域 |
中学校 | 度会中学校 | 度会町全域 |