○度会町学校医、学校歯科医及び学校薬剤師設置条例
昭和41年4月19日
条例第18号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定により度会町立学校に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医」という。)を置く。
第2条 学校医は、度会町教育委員会が委嘱する。
第3条 学校医の任期は、1年とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月29日条例第50号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の条例の規定によってなされた学校医の任命については、この条例の施行以後においては、この条例による改正後の条例第2条の規定によってなされた任命とみなす。
附則(昭和56年3月30日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の条例の規定によってなされた学校医の任命は、改正後の条例第2条の規定によってなされたものとみなす。
附則(平成9年7月28日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の条例の規定によってなされた学校医の委嘱は、改正後の条例第3条の規定によってなされたものとみなす。
附則(平成20年12月17日条例第28号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。