○度会町医師手当支給条例
昭和41年3月29日
条例第11号
第1条 この条例は、度会町教育委員会所属の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に支給する手当について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 学校医及び学校歯科医の手当は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)の規定による児童生徒数(就学時前の健康診断の対象者を含む。)に基づくものとする。
第3条 前条の手当の支給方法については、度会町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年度会町条例第33号)の規定を準用する。
第4条 学校医及び学校歯科医が業務に従事するための医師の診療所と当該学校との間の往復については、町公用車を使用するものとする。ただし、診療所と学校との間の距離が1キロメートル未満の場合は、この例によらない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度から適用する。
附則(昭和41年4月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年12月29日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月21日条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月29日条例第9号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月23日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月14日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第2条、後段の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月19日条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月15日条例第11号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月16日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月20日条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月8日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第2条第1項後段の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月27日条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第9号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年11月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
基本年額 | 下記に対する加算額 | ||
町立小中学校1校につき | 224,000円 | 対象児童生徒1人につき | 200円 |
別表第2(第2条関係)
基本年額 | |
町立小中学校1校につき | 123,500円 |