○度会町立学校給食センター設置条例
昭和41年3月29日
条例第13号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づき、度会町に次の学校給食センターを設置する。
(1) 名称 度会町立学校給食センター
(2) 位置 度会町棚橋300番地
(職員)
第2条 度会町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)には、次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 次長
(事業)
第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく学校の学校給食に関する次の事業を行う。
(1) 庶務、経理その他一般事務に関すること。
(2) 物資の購入に関すること。
(3) 献立作成、調理指導、衛生管理及び栄養に関すること。
(4) 調理に関すること。
(5) 輸送に関すること。
(運営委員会)
第4条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑ならしめるため給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、助言する。
3 前項の審議を行うため、運営委員会は、これに必要な調査研究を行う。
(委員)
第5条 運営委員会の委員の定数は、16人以内をもって組織し、それぞれ次に掲げる者の中から度会町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 町立小学校及び中学校の各学校長
(2) 町立小学校及び中学校の各PTA会長
(3) 教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和51年7月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年7月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月22日条例第22号)
1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
2 この条例施行の際、学校給食員の職にある職員は別に辞令を発せられない限り、調理員の職に命ぜられたものとする。
附則(平成26年9月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。