○度会町民体育館の設置及び管理に関する条例
昭和54年3月28日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、度会町民体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び位置)
第2条 地域住民の健康保持増進、文化の高揚、児童から高齡者まで幅広く住民の交流を図るため、本町に体育館を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 度会町民体育館
位置 三重県度会郡度会町棚橋300番地
(事業)
第3条 体育館は、前条に規定する目的の達成に必要と認める事業を行うほか、その他各種催しのため、一般の利用に供するものとする。
(利用対象者)
第4条 体育館を利用することができるもの(以下「利用者」という。)は、町内に住所を有し、スポーツ・文化・芸術活動等に参加する者及び団体とする。
2 町長は、前項に定めるもののほか、公共の福祉に関係する団体等に、体育館の設置目的を達成するために適当と認めた場合は、これを利用させることができる。
(利用の許可)
第5条 体育館を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 町長は、体育館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の利用を許可しないものとする。
(1) 公安、風俗その他公益を害すおそれがあると認められるとき。
(2) 体育館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 体育館の管理上、支障があると認められるとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(利用権譲渡等の禁止)
第7条 第5条第1項の許可を受けた利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は転貸し、若しくはその権利を譲渡してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 町長は、利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(利用者等に対する指示)
第9条 町長は、競技場及び設備器具の保全その他体育館の管理上必要があるときは、利用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。
(使用料)
第10条 使用料は、利用許可の際、利用者から別表に定める額に消費税に相当する額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を徴収する。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 町長は、国、地方公共団体及びその機関が利用する場合で特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、利用を終わったとき、又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、利用した競技場及び設備器具等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、競技場及び設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第19号)
この条例は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(平成元年3月16日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の各条例の規定は、使用料のうち平成26年4月1日以降の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
使用料(1時間単位) | ||
昼間(午前9時から午後6時まで) | 夜間(午後6時から午後10時まで) | |
アマチュアスポーツのため利用する場合 | 200円 | 200円 |
文化関係事業に利用する場合 | 200円 | 200円 |
その他の場合 | 1,000円 | 2,000円 |