○度会町の公園等の設置及び管理に関する条例

平成7年3月28日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、度会町の公園等(以下「公園等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めて、公園等の健全な生長を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公園等の名称及び位置並びに主な公園等の施設は、別表第1に掲げるとおりとする。

(管理員)

第3条 公園等には、管理員を置くことができる。

2 管理員は、町長が任命する。

3 管理員は、町長の命を受け、公園等の施設設備等の管理及び利用者の利用状況における行為の制限、行為の禁止事項の監督と、安全確保にあたるものとする。

(利用時間)

第4条 公園の利用時間は、町長が定める。

(行為の制限)

第5条 公園等において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、公園等の設置者が行う場合については、この限りでない。

(1) 物品の販売その他の営業を行うこと。

(2) 不特定多数の者から寄附を募集し、又は署名を求めることその他これに類する行為

(3) ロケーションを行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会、ショー、コンサートその他これらに類する催しを行うこと。

2 前項の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、前2項の許可に、公園等の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第6条 公園等においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。ただし、設置者又は前条第1項若しくは第2項の許可を受けた者(以下「行為者」という。)の当該許可に伴う行為については、この限りでない。

(1) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 広告物その他これに類する物を掲出し、又は広告物その他これに類するものを工作物等に表示すること。

(5) 指定された場所以外の場所に車両(自転車を含む。)又は牛馬等を乗り入れ、又は引き入れること。

(6) ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。

(7) 指定の方法以外で、喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(8) キャンプを行うこと。

(9) 無人航空機(小型含む)を使用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公園等を構成する物を損傷し、又は汚損すること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 町長は、公園等を構成する物の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、公園等における工事のためやむを得ないと認められる場合又は公園等の管理上必要であると認められる場合においては、公園等を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、公園等の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(利用の許可)

第8条 公園等の施設のうち多目的広場(野球場)、テニスコート、ゲートボール場及び貸農園を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

(公園等の施設の利用等)

第9条 公園等の施設のうち次に掲げる施設の利用は、有料とする。

(1) 多目的広場(野球場)

(2) テニスコート

(3) 貸農園

2 前項の施設の利用について必要な事項は、規則で定める。

(使用料)

第10条 行為者又は公園等の施設を利用しようとする者は、別表第2に定める額の使用料(消費税額を含む。)を原則当該許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、使用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降に係る使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに納付しなければならない。

2 納付した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができなくなったとき。

(2) 利用日の5日前(土日祝日を除く)までに利用許可の取消し又は変更を申請し、町長が相当の理由があると認めたとき。

3 町長は、公益上有益であると認められるものについて、前項の使用料の額を減免することができる。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は行為の中止若しくは原状回復を命ずることができる。

(1) この条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、行為者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 公園等内における工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園等の保全又は公衆の公園等の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園等の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(監督処分に伴う損失の補償)

第12条 町は、行為者が前条第2項の規定により処分され、又は必要な措置を取るべきことを命ぜられたことによって損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条第2項の規定に違反して許可に係る事項を変更した者

(3) 第6条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(4) 第11条の規定による町長の命令に違反した者

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年7月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月25日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正後の度会町の公園等の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりなされた手続その他行為については、改正後の条例の規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公園等の名称

位置

主な施設

宮リバー度会パーク

度会町棚橋2番地

芝生広場、スポーツ広場(テニスコート2面、パターゴルフ、グラウンドゴルフ)、子供広場、貸農園

ふれあい広場 栗山

度会町脇出794番地

多目的広場(野球場)

テニスコート 2面

ゲートボール場 1面

別表第2(第10条関係)

種別

単位

使用料等

1 公園等を専用する場合

 

 

ア 電柱その他これに類するもの

年額 1本

850円

イ 電線

年額 1m

63円

2 行為の許可受者が次に掲げる行為をする場合

 

 

ア 物品の販売その他の営業を行うもの

日額

2,000円

イ 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しを行うもの

日額 1m2

24円

3 公園等の施設を利用する場合

 

 

ア 多目的広場(野球場)

1時間

町内 500円

町外 1,000円

夜間照明設備を利用する場合は、上記金額にそれぞれ1,500円を加算した額とする。

イ テニスコート

1時間 1面

町内 200円

町外 500円

夜間照明設備を利用する場合は、上記金額にそれぞれ300円を加算した額とする。

ウ 貸農園

年額 30m2

6,000円

度会町の公園等の設置及び管理に関する条例

平成7年3月28日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)