○度会町の公園等の設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年3月28日
規則第4号
(利用時間)
第1条 度会町の公園等の設置及び管理に関する条例(平成7年度会町条例第7号。以下「条例」という。)第4条に規定する公園等の利用時間は、別表のとおりとする。
施設名 | 申請期間 |
多目的広場(野球場)、テニスコート、ゲートボール場 | 利用を希望する月の前月1日から希望する日の5日前(土日祝日を除く)まで |
貸農園 | 利用を希望する日の5日前(土日祝日を除く)まで |
(使用料の還付)
第7条 条例第10条第2項各号の理由により、使用料の還付を受けようとする者は、公園等施設利用還付請求書(様式第7号)を提出しなければならない。
附則
この規則は、平成7年4月2日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第19号)
この規則は、令和2年12月18日から施行する。
別表(第1条関係)
公園等の名称 | 施設名 | 利用日 | 利用時間 |
宮リバー度会パーク | テニスコート | 通年 | 午前8時から日没まで(ただし、状況をみて早朝の利用を認めることができる。) |
その他の施設 | 通年 | 終日 | |
ふれあい広場 栗山 | 野球場及びテニスコート | 通年 | 午前8時から午後10時まで(ただし、状況をみて早朝の利用を認めることができる。) |
ゲートボール場 | 通年 | 終日 | |
その他の施設 | 通年 | 終日 |