○度会町の公園等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年3月28日

規則第4号

(行為の許可等の申請)

第2条 条例第5条第1項及び第2項の規定による許可の申請は、行為を希望する日の30日前までに公園等内行為(変更)許可申請書(様式第1号)によってしなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(行為等の許可)

第3条 町長は、前条の申請を適当と認めた場合は、公園等内行為(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用許可の申請)

第4条 条例第8条の規定による利用の許可の申請は、次に定める期間内に公園等施設利用許可申請書(様式第3号)によってしなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

施設名

申請期間

多目的広場(野球場)、テニスコート、ゲートボール場

利用を希望する月の前月1日から希望する日の5日前(土日祝日を除く)まで

貸農園

利用を希望する日の5日前(土日祝日を除く)まで

(利用の許可)

第5条 町長は、前条の申請を適当と認めた場合は、公園等施設利用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用許可の変更等)

第6条 前条の許可を受けた者が、許可事項を変更し、又は利用を取消しする場合は、公園等施設利用許可変更(取消)申請書(様式第5号)を利用日の5日前(土日祝日を除く)までに提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の変更(取消)申請を適当と認めた場合は、公園等施設利用変更(取消)許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条第2項各号の理由により、使用料の還付を受けようとする者は、公園等施設利用還付請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

この規則は、平成7年4月2日から施行する。

(令和2年12月18日規則第19号)

この規則は、令和2年12月18日から施行する。

別表(第1条関係)

公園等の名称

施設名

利用日

利用時間

宮リバー度会パーク

テニスコート

通年

午前8時から日没まで(ただし、状況をみて早朝の利用を認めることができる。)

その他の施設

通年

終日

ふれあい広場 栗山

野球場及びテニスコート

通年

午前8時から午後10時まで(ただし、状況をみて早朝の利用を認めることができる。)

ゲートボール場

通年

終日

その他の施設

通年

終日

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度会町の公園等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年3月28日 規則第4号

(令和2年12月18日施行)