○宮リバー度会パーク・遊水プール鏡の設置及び管理に関する条例
平成8年3月28日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、宮リバー度会パーク・遊水プール鏡(以下「遊水プール」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 遊水プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 宮リバー度会パーク・遊水プール鏡
位置 度会町棚橋2番地
(指定管理者による管理)
第3条 遊水プールの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 遊水プールの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、遊水プールの管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する業務を除く業務
(利用の許可)
第5条 遊水プールの施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に関し、管理上必要な条件を付けることができる。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遊水プールの施設の利用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) その他町長において適当でないと認めるとき。
(利用の許可の取消し)
第7条 町長は、遊水プールの施設の利用について許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したときは、その許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。
(使用料)
第8条 利用者は、許可と同時に別表に定める使用料(消費税額を含む。)を前納しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 使用料は、学校教育、社会教育その他町長が特に必要があると認める用途に利用する場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により遊水プールを利用できなかったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第11条 利用者は、遊水プールの施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、遊水プールの施設の利用が終わったとき又は第7条の規定により利用許可の取消し若しくは停止を命じられたときは、直ちに遊水プールの施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、遊水プールの施設、設備器具及び備付物品を破損し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
宮リバー度会パーク・遊水プール鏡使用料
料金 | |||||
区分 | 一般 | 町内在住者 | |||
個人使用料 | 当日券 | 一般(大人) | 1,000円/回 | 1,000円/回 | |
中学生以下 | 700円/回 | 無料 | |||
小学生以下の付添 | 1,000円/回 | 無料 (保護者1人のみ) | |||
回数券 (11回券) | 一般(大人) | 10,000円 | |||
中学生以下 | 7,000円 | ||||
専用使用 | 10,000円/時間 | ||||
ロッカー使用料 | 200円/回 | ||||
管理棟使用料 | 遊水プール利用日以外の使用に限る | 日額2,000円 月額30,000円 |