○宮リバー度会パーク・遊水プール鏡の設置及び管理に関する規則

平成8年3月28日

規則第2号

(利用に供する施設及び利用日時等)

第2条 利用に供する施設及びその利用日、利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が認める場合においては、この限りではない。

施設名

期間

宮リバー度会パーク

6月1日から9月30日までの間で町長が定める日

遊水プール鏡

午前9時から午後4時まで

2 条例第3条の規定によりプールの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者は、プールの利用日及び利用時間について特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を受けて、前項に規定する利用日及び利用時間を変更し、又は臨時の休場日を設けることができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により、宮リバー度会パーク・遊水プール鏡(以下「遊水プール」という。)の施設の利用許可を受けようとするものは、専用(団体)利用の場合にあっては利用期日前20日から10日までに、宮リバー度会パーク・遊水プール鏡利用許可申請書(様式第1号)により、個人利用の場合にあっては、その利用の際に口頭で申請しなければならない。

2 前項の規定は、申請の変更について、これを準用する。

(利用の許可)

第4条 町長又は指定管理者(以下「町長等」という。)は遊水プールの施設の利用を許可したときは、専用(団体)利用の場合にあっては宮リバー度会パーク・遊水プール鏡利用許可書(様式第2号)を、個人利用の場合にあっては、個人利用券を申請者に交付するものとする。

2 遊水プールの施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、前項の許可書又は利用券を利用の際、係員に掲示又は納付しなければならない。

(使用料の納付)

第5条 条例第8条の規定による使用料は、納入通知書によって納付しなければならない。ただし、個人利用に係る使用料の納付通知は口頭で行うものとする。

(使用料の還付)

第6条 使用料の還付については、度会町会計規則(平成15年度会町規則第14号)の定めるところによる。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 壁、柱等に張り紙をし、又はくぎの類を打たないこと。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 管理上支障を来たすような行為をしないこと。

(特別施設の申請)

第8条 条例第11条の規定による特別の施設の許可を受けようとする者は、町長等に対し、文書で申請しなければならない。

(行為の制限)

第9条 遊水プールにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、様式第1号による許可申請書を町長等に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため遊水プールの全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可は、様式第2号によりこれを行うものとする。

(係員の入場)

第10条 利用者は、係員の入場を拒んではならない。

(事故報告)

第11条 利用者は、建物、設備器具及び備付物品を破損し、又は滅失したときは、直ちにその理由を具して町長に届け出なければならない。

(雑則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

宮リバー度会パーク・遊水プール鏡の設置及び管理に関する規則

平成8年3月28日 規則第2号

(平成28年9月16日施行)