○宮リバー度会パーク・遊水プール鏡の設置及び管理に関する規則
平成8年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮リバー度会パーク・遊水プール鏡の設置及び管理に関する条例(平成8年度会町条例第10号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用に供する施設及び利用日時等)
第2条 利用に供する施設及びその利用日、利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が認める場合においては、この限りではない。
施設名 | 期間 |
宮リバー度会パーク | 6月1日から9月30日までの間で町長が定める日 |
遊水プール鏡 | 午前9時から午後4時まで |
2 前項の規定は、申請の変更について、これを準用する。
(利用の許可)
第4条 町長又は指定管理者(以下「町長等」という。)は遊水プールの施設の利用を許可したときは、専用(団体)利用の場合にあっては宮リバー度会パーク・遊水プール鏡利用許可書(様式第2号)を、個人利用の場合にあっては、個人利用券を申請者に交付するものとする。
2 遊水プールの施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、前項の許可書又は利用券を利用の際、係員に掲示又は納付しなければならない。
(使用料の納付)
第5条 条例第8条の規定による使用料は、納入通知書によって納付しなければならない。ただし、個人利用に係る使用料の納付通知は口頭で行うものとする。
(使用料の還付)
第6条 使用料の還付については、度会町会計規則(平成15年度会町規則第14号)の定めるところによる。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 壁、柱等に張り紙をし、又はくぎの類を打たないこと。
(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(5) 管理上支障を来たすような行為をしないこと。
(特別施設の申請)
第8条 条例第11条の規定による特別の施設の許可を受けようとする者は、町長等に対し、文書で申請しなければならない。
(行為の制限)
第9条 遊水プールにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、様式第1号による許可申請書を町長等に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため遊水プールの全部又は一部を独占して利用すること。
(係員の入場)
第10条 利用者は、係員の入場を拒んではならない。
(事故報告)
第11条 利用者は、建物、設備器具及び備付物品を破損し、又は滅失したときは、直ちにその理由を具して町長に届け出なければならない。
(雑則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月16日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。