○宮リバー度会パーク・バザールわたらいの設置及び管理に関する条例

平成10年3月27日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、宮リバー度会パーク・バザールわたらい(以下「バザールわたらい」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めて豊かな広域交流の伸展と地場産業の振興を図ることを目的とする。

(名称、位置及び施設)

第2条 バザールわたらいの名称、位置及び施設は、次のとおりとする。

名称 宮リバー度会パーク・バザールわたらい

位置 度会町大野木1260番地

施設 屋外バザール

屋内バザール

レストハウス及び附属施設

管理事務所

屋外ステージ及び附属施設

(利用時間)

第3条 バザールわたらいの利用時間は、町長が定める。

(行為の制限)

第4条 バザールわたらいにおいて、次に掲げる行為をしようとする者(以下「行為者」という。)は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。ただし、バザールわたらいの設置者が行う場合については、この限りでない。

(1) 物品の販売その他の営業を行うこと。

(2) 不特定多数の者から寄附を募集し、又は署名を求めることその他これに類する行為

(3) ロケーションを行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会、ショー、コンサートその他これらに類する催しを行うこと。

(5) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、前2項の許可にバザールわたらいの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 バザールわたらいにおいては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為

(2) 建物、設備及び備付物件を損傷する行為

(3) その他管理上支障をきたす行為

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、バザールわたらいを構成する物の損壊その他の理由によりその危険であると認められる場合、バザールわたらいにおける工事のためやむを得ないと認められる場合又はバザールわたらいの管理上必要であると認められる場合においては、利用者の危険を防止し、又はバザールわたらいを保全するため、バザールわたらいの全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第7条 行為者は、別表に定める額の使用料(消費税額を含む。)を当該許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

2 町長は、公益上有益であると認められるものについては、前項の使用料の額を減免することができる。

(行為者の責務)

第8条 第4条に規定する行為者は、善良なサービスの提供に努めるとともに対価の設定等においては、常に公共性に配慮しなければならない。

(監督処分)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は行為の中止若しくは原状回復を命ずることができる。

(1) この条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、行為者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) バザールわたらい内における工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) バザールわたらいの保全又は公衆のバザールわたらいの利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、バザールわたらいの管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(監督処分に伴う損失の補償)

第10条 町は、前条第2項の規定の処分又は必要な措置をとるべきことを命じたことによって行為者が受ける損失は補償しない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条第2項の規定に違反して許可に係る事項を変更した者

(3) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(4) 第9条の規定による町長の命令に違反した者

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年7月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

種別

単位

使用料等

施設代

光熱水費

屋外バザール

日額

500円

 

月額

12,000円

屋内バザール

日額

1,000円

電気料金

月額

24,000円

レストハウス及び附属施設

日額

2,500円

電気料金、水道料金、ガス代、電話料金

月額

60,000円

管理事務所

日額

500円

電気料金

月額

12,000円

屋外ステージ及び附属施設

屋外ステージ

日額(昼間)

4,000円

2時間以内の場合は半額とする

日額(夜間)

6,000円

控室1、控室2

各日額

500円

 

各月額

12,000円

宮リバー度会パーク・バザールわたらいの設置及び管理に関する条例

平成10年3月27日 条例第19号

(平成20年7月24日施行)