○宮リバー度会パーク・バザールわたらいの設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年3月27日
規則第14号
(利用時間)
第1条 宮リバー度会パーク・バザールわたらいの設置及び管理に関する条例(平成10年度会町条例第19号。以下「条例」という。)第3条に規定する宮リバー度会パーク・バザールわたらいの利用時間は、別表のとおりとする。
(行為の許可)
第3条 町長は、前条の申請を適当と認めた場合は、施設利用(変更)を許可するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月28日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
施設名 | 利用時間 | 備考 |
屋外バザール | 午前9時から午後5時まで | 町長が認める場合は、この限りでない。 |
屋内バザール | 午前9時から午後8時まで | 〃 |
レストハウス及び附属施設 | 午前9時から午後8時まで | 〃 |
管理事務所 | 午前9時から午後8時まで | 〃 |
屋外ステージ及び附属施設 | 午前9時から午後8時まで | 〃 |
※ ただし、バザールわたらいの休日は、毎週水曜日とする。
また、年末年始の休日は、12月28日から1月4日までとする。