○宮リバー度会パーク・バザールわたらいの設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月27日

規則第14号

(利用時間)

第1条 宮リバー度会パーク・バザールわたらいの設置及び管理に関する条例(平成10年度会町条例第19号。以下「条例」という。)第3条に規定する宮リバー度会パーク・バザールわたらいの利用時間は、別表のとおりとする。

(行為の許可等の申請)

第2条 条例第4条第1項及び第2項の規定による許可の申請は、宮リバー度会パーク・バザールわたらい施設利用(変更)許可申請書(別記様式)によってしなければならない。

(行為の許可)

第3条 町長は、前条の申請を適当と認めた場合は、施設利用(変更)を許可するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

施設名

利用時間

備考

屋外バザール

午前9時から午後5時まで

町長が認める場合は、この限りでない。

屋内バザール

午前9時から午後8時まで

レストハウス及び附属施設

午前9時から午後8時まで

管理事務所

午前9時から午後8時まで

屋外ステージ及び附属施設

午前9時から午後8時まで

※ ただし、バザールわたらいの休日は、毎週水曜日とする。

また、年末年始の休日は、12月28日から1月4日までとする。

画像

宮リバー度会パーク・バザールわたらいの設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月27日 規則第14号

(平成20年7月28日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成10年3月27日 規則第14号
平成20年7月28日 規則第17号