○度会町立学校施設の開放に関する条例

昭和52年8月3日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、度会町(以下「町」という。)における社会教育の健全な普及及び町民の体力づくりのために学校教育に支障のない範囲内において、学校の施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)を目的とする。

(管理)

第2条 施設の開放に関する事務は、度会町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 この条例により施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、その開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(管理員)

第3条 開放校に管理員を置くことができる。

2 管理員は、教育委員会が任命する。

3 管理員は、教育委員会の命を受け、開放校の施設設備の管理及び利用者の利用状況の確認と安全の確保に当たるものとする。

(開放施設と種類)

第4条 開放する施設は、別表第1のとおりとする。

2 前項の施設を、スポーツ、レクリエーション、体力づくり等の活動の場として開放する。

(開放の日時)

第5条 施設開放の日時は、当該学校長の意見を徴して教育委員会が決める。

(利用の承認)

第6条 施設の開放を受けようとするものは、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 施設の開放は、町内に在住する者及び町内の工場、学校等に在勤し、又は在学する者で構成する団体で、かつ、代表責任者の申請により、教育委員会に登録された団体に限り承認する。ただし、教育委員会が登録を不必要と認める団体については、この限りでない。

3 前項の規定にある代表責任者とは、未成年者以外の者でなければならない。

(利用手続)

第7条 開放校の施設を利用しようとする団体は、所定の申込書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、開放校の利用の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 承認を受けた目的以外の行事等に使用することが明らかになったとき。

(3) 開放校の管理上、支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき、又は教育委員会の指示に従わないとき。

(4) 教育委員会において必要があると認めたとき。

(行為の制限等)

第9条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等を毀損し、若しくは滅失し、又はそのおそれのある行為

(3) 利用許可を受けた場所以外への出入り又は利用許可を受けた附属設備以外のものを利用し、若しくはこれを他に移動させる行為

(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙し、又は火気の使用行為

(5) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められる行為

(原状回復の義務)

第10条 施設を利用した団体が、その利用を終了したときは、直ちに利用施設を利用前の状態に回復しなければならない。前条の規定により利用の中止をされたときも同様とする。

(賠償責任)

第11条 利用者は、開放校の施設設備を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

(使用料)

第12条 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める額に消費税に相当する額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を使用料として納付しなければならない。

2 同日時に2団体以上の団体が共同で使用する場合は、1団体分の使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第13条 教育委員会は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかの場合に該当し、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により利用することができなかったとき。

(2) 利用前に利用の承認を取り消したとき、又は承認事項の変更等により教育委員会が特別な理由があると認めたとき。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第18号)

この条例は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年3月19日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年8月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月16日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月8日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の各条例の規定は、使用料のうち平成26年4月1日以降の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月14日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日条例第19号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

開放校

施設名

所在地

度会町立度会小学校

運動場

度会町棚橋1679番地の1

体育館

度会町立度会中学校

運動場

度会町棚橋300番地

体育館

別表第2(第12条関係)

開放校

施設名

使用料(1時間単位)

昼間

夜間

度会町立度会小学校

運動場

無料

無料

体育館

200円

200円

度会町立度会中学校

運動場

無料

200円

体育館

1,000円

1,000円

備考

1 度会町立度会小学校体育館で空調機器を使用する場合、別途1時間当たり800円を加算した額とする。

度会町立学校施設の開放に関する条例

昭和52年8月3日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和52年8月3日 条例第23号
昭和54年3月28日 条例第7号
昭和56年3月30日 条例第18号
昭和57年3月19日 条例第11号
昭和58年12月23日 条例第18号
昭和60年8月1日 条例第21号
昭和61年7月28日 条例第28号
昭和63年3月22日 条例第7号
平成元年3月16日 条例第14号
平成3年3月8日 条例第6号
平成9年3月25日 条例第11号
平成20年3月13日 条例第13号
平成23年3月18日 条例第6号
平成25年12月13日 条例第24号
平成31年3月14日 条例第3号
令和3年12月20日 条例第19号