○度会町立学校施設の開放に関する条例施行規則

昭和52年8月10日

教委規則第1号

(管理員)

第2条 条例第3条に定める管理員は、非常勤とする。

2 管理員は、度会町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の事故防止に努め、施設用具の管理をする。

3 管理員は、利用団体が条例及びこの規則に違反する行為があった場合は、正常な活動を進めるよう指示し、速やかに教育委員会へ報告する。

4 管理員は、利用団体の利用状況等を記録用紙に記入し、一定期間を経て教育委員会に報告する。

(開放の日時)

第3条 条例第5条の規定に基づく開放の日時は、次のとおりとする。

2 施設の開放日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)及び平日とする。ただし、12月29日から12月31日まで及び1月1日から1月3日までを除く。

3 施設の開放時間は、別表のとおりとする。

(利用時間の単位)

第4条 1利用団体に開放する時間の単位は、準備及び清掃の時間も含め原則として2時間とする。

(登録)

第5条 登録を受けようとする団体は、条例第6条第2項の規定に基づく学校開放施設利用団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 登録を受けようとする団体の構成員中、町在住者以外の者は、当該事業所等の長の証明書を添付するものとする。

3 登録する団体の構成員は、10人以上とし同一種目の他の団体に重複して登録することはできない。ただし、当該自治区を単位として活動する場合は、この限りでない。

4 教育委員会は、前3項に基づく申請書を審査の結果、適格と認めたときは、学校開放施設利用団体登録簿(様式第2号)に登録し、学校開放施設利用団体登録証(様式第3号)を交付する。

(登録の取消し)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すものとする。

(1) 登録された団体が虚偽の申請に基づいて、登録をした事実を発見したとき。

(2) 登録された団体が条例第4条第2項の活動以外の目的で開放施設を利用しようとするとき。

(3) その他登録団体として不適格と認めたとき。

(届出)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に届けなければならない。

(1) 登録を受けた団体の責任者及び団体の構成員に異動があったとき。

(2) 登録証を紛失したとき。

2 前項第1号に該当する届出は、学校開放施設利用団体構成員変更届(様式第7号)により行うものとする。

(登録期間)

第8条 開放施設を利用しようとする団体の登録申請期間は、毎年3月1日から3月15日までとし、有効期限は4月1日から翌年3月31日までとする。

2 前項の登録申請期間以外での登録申請は認めない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(登録団体の義務)

第9条 登録団体は、教育委員会の要請する施設及び設備の清掃及び整備の作業に対し、ボランテアとして必ず出務するものとする。

2 登録団体は、積極的に町内の社会体育活動に参加し、教育委員会の求めに応じ体力テストを受けるものとする。

(利用手続)

第10条 開放施設を利用する団体は、条例第7条の規定に基づき、学校開放施設利用申込書(様式第5号。以下「申込書」という。)を提出し、学校開放施設利用許可書(様式第6号。以下「許可書」という。)の交付を受けて利用するものとする。

2 前項の規定により、利用許可を受けた団体が他の登録団体と共同で施設を利用しようとするときは、利用日の3日前までに学校開放施設共同利用許可申請書(様式第7号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

3 条例第6条第2項ただし書の団体の利用については、第1項の規定を準用する。

(利用手続の期間)

第11条 利用申込手続は、利用を希望する月の前月1日から15日までに行うものとする。

2 前項の期間以外の日に未利用の施設を利用しようとする場合は、前条第1項の規定を準用する。ただし、利用しようとする日の5日前までにその手続を行わなければならない。

(町外団体の取扱い)

第12条 町外の諸団体の利用は、原則として禁止する。

2 登録された団体が町外又は登録外の団体と試合をする場合は、教育委員会に対外試合許可申請書(様式第8号)を提出し、教育委員会は、適当と認めた場合に限り許可する。ただし、町外団体については、条例第12条第2項の規定を適用せず利用団体数の料金を徴収する。

3 前項の場合は、条例第10条の規定を準用する。

(利用許可)

第13条 教育委員会は、申込書によって利用日を許可する日を調整し、利用する日の5日前までに利用団体に対し、許可書を交付する。

(利用許可書の携帯と提示)

第14条 開放施設の利用団体が当該施設を利用しようとするときは、許可書を管理員に提出し、管理員の指示に従って、施設及び設備を利用しなければならない。ただし、管理員を置かない施設を利用する団体は、教育委員会等の係員に提示できるよう許可書を携帯しなければならない。

(利用の優先権)

第15条 開放施設の利用については、町の主催する大会又は事業を優先して利用日を割り当てる。

(利用者の遵守事項)

第16条 開放施設の利用者及び入場者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 管理員の指示に従うこと。

(2) 利用許可以外の場所に立ち入らないこと。

(3) 開放施設を利用するときは、利用団体の責任者の監督のもとで使用すること。

(4) 火災発生の防止に努め、施設利用後2時間は利用による火災の責任を負うこと。

(5) 危険、事故及び破損の防止に努めること。

(6) 学校敷地内では、喫煙しないこと。

(7) 利用場所の秩序を維持し、騒じょうにわたらないこと。

(8) 飲酒及び酒気を帯びて施設へ入場しないこと。

(9) 体育館内では飲食をしないこと。

(10) 体育館では、体育館専用の靴を着用すること。

(11) 屋外で使用した用具は、体育館内で使用しないこと。

(12) 施設の利用権を他の団体へ譲渡し、又は転貸しないこと。

(13) 利用時における傷害や疾病について、いかなる場合でも当該団体の責任で処置すること。

(14) 貴重品その他持物等の管理は、利用団体において行うこと。

(15) 利用団体は、施設の利用を中止し、又は終了したとき、直ちに清掃して原状に復すること。

(16) 利用団体は、許可を受けた時間内に入場し、及び退出すること。

(17) その他教育長の指示する事項

(利用の中止)

第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、開放施設の利用を中止する。

(1) その利用が学校施設及び附帯設備、備品、用具等を破損するおそれのあるとき。

(2) その利用が公安、風俗その他公益を乱すおそれのあるとき。

(3) 学校施設等の管理上、支障のおそれのあるとき。

(4) 利用目的が著しく異るとき。

(5) 前条の遵守事項を怠ったとき。

(6) その他教育委員会において、その利用が不適当と認めるとき。

(利用の取消し)

第18条 次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を取り消す。

(1) 学校の都合により、施設の開放ができなくなったとき。

(2) 利用を許可された日時が事故、不可抗力等で使用できなくなったとき。

(3) 利用団体又は利用者若しくは入場者が第14条及び第16条の規定に違反したとき。

(使用料の減免)

第19条 条例第13条の規定に基づく使用料の減免は、次の場合に適用する。

(1) 町の主催する大会、事業等に利用する場合又は教育委員会が特に認めた団体等が利用する場合

(2) 利用を許可された時刻から30分経過しないうちに天候悪化等により使用しなかったとき。

(傷害保険への加入)

第20条 登録される団体の構成員は、原則として「スポーツ安全協会傷害保険」に加入しなければならない。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、学校施設開放の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月28日から適用する。

(昭和63年3月24日教委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

学校名

施設名

土曜

日曜祝日

平日

度会小学校

運動場

午前7時~午後7時

午前7時~午後7時

午前5時~午前7時

午後5時30分~午後7時30分

体育館

午前8時~午後10時

午前8時~午後10時

午後6時~午後10時

度会中学校

運動場

午後6時30分~午後7時30分

午後1時~午後7時

午後6時30分~午後10時

体育館

午後6時~午後10時

午前8時~午後10時

午後6時~午後10時

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度会町立学校施設の開放に関する条例施行規則

昭和52年8月10日 教育委員会規則第1号

(平成25年12月19日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和52年8月10日 教育委員会規則第1号
昭和53年6月27日 教育委員会規則第4号
昭和63年3月24日 教育委員会規則第1号
平成20年3月28日 教育委員会規則第4号
平成25年12月19日 教育委員会規則第7号