○度会町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成4年3月23日

条例第5号

(設置)

第1条 地域住民の福祉の増進並びに福祉意識の高揚を図ることを目的とし、度会町に度会町地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

度会町地域福祉センター 本所

度会町棚橋1202番地

度会町地域福祉センター 一之瀬支所

度会町南中村1956番地

(職員)

第3条 福祉センターに、必要な職員を置くことができる。

(事業)

第4条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 入浴サービス事業に関すること。

(2) 給食サービス事業に関すること。

(3) 創作軽作業に関すること。

(4) 研修・養成事業に関すること。

(5) 相談事業に関すること。

(6) 機能回復訓練事業に関すること。

(7) 日常生活訓練事業に関すること。

(8) 教養娯楽活動事業に関すること。

(9) その他福祉に関し町長が必要と認める事業

(指定管理者の指定)

第5条 福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務範囲)

第5条の2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の全部又は一部に係る業務

(2) 第8条から第12条の規定による利用の制限等に係る業務

(3) 福祉センターの維持管理に係る業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(休館及び開館時間)

第6条 福祉センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 休館日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで

(利用対象者の範囲)

第7条 福祉センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に居住する者

(2) 福祉センターで行う事業に参加する者

(3) その他町長が特に認める者

(利用の許可)

第8条 福祉センターは、第1条に掲げる目的のために供するほか、これを利用させてはならない。ただし、町長が福祉センターの事業の実施に差し支えないと特に認めたものについては、利用させることができる。

2 福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、福祉センターの管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付けることができる。

(利用許可の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 福祉センターの利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) その他管理上支障があるとき。

(使用料)

第11条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、使用料を無料とする。

(1) 国、県及び町並びにその他関係機関が利用するとき。

(2) 町内の福祉関係団体及び教育関係団体が利用するとき。

(3) 町の主催する行事で利用するとき。

(4) 町内外の公的団体が利用するとき。

(弁償)

第12条 福祉センターを利用する者は、設備、備品等を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、町長が事情やむを得ないと認めた場合は、減免することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第19号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月10日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

使用料

摘要

8:30~17:00

17:00~22:00

度会町地域福祉センター

本所

研修室1

1,000円

1,500円

2時間を単位とし、1時間増すごとに500円を加算する。

研修室2

1,000

1,500

多機能室

1,500

2,000

その他

1,000

1,500

一之瀬支所

機能訓練室1

1,500

2,000

機能訓練室2

1,000

1,500

研修室

1,000

1,500

食堂

1,000

1,500

その他

1,000

1,500

度会町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成4年3月23日 条例第5号

(令和5年3月16日施行)