○度会町地域福祉センターの設置及び管理に関する規則
平成4年12月24日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、度会町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成4年度会町条例第5号)第13条の規定に基づき、度会町地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続等)
第2条 福祉センターを利用しようとするものは、福祉センター利用申請書を町長に提出しなければならない。ただし、福祉センターが行う各種事業の事業実施要綱に定める事業登録簿等に登録されているものは、この手続をする必要がない。
2 前項の申請を受理したときは、速やかに利用の可否を決定しなければならない。
(利用許可等の通知)
第3条 前条第2項の規定による利用の可否を決定したときは、当該申請者に利用許可通知書等により通知するものとする。
(変更等の届出)
第4条 福祉センターの利用許可を受けたものが、利用の取消し又は内容を変更しようとするときは、前条の規定による利用許可通知書を添えて町長に申し出て、変更等の承認を受けなければならない。
(使用料の納付等)
第5条 使用料は、第2条の規定による利用申請の際に納付するものとする。
2 前条の規定による変更等があったときは、その変更の申出の際に納付又は還付するものとする。
(秩序の保持)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を尊守するとともに、係員の指示に従い、秩序を保持しなければならない。
(1) 所定の収容人員を超えて利用しないこと。
(2) 指定の場所以外での飲食並びに火気の使用をしないこと。
(3) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。
(4) 許可された場所以外に立ち入らないこと。
(5) 危険物、動物等許可されたもの以外に持ち込まないこと。
(6) 係員の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第7条 利用者は、福祉センターの施設、設備又は附属備品等を損傷し、又は滅失したときは、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったとき当該利用者に対し、損傷し、及び滅失したものの代価を弁償させることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。