○度会町保育所条例
昭和42年4月1日
条例第4号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定により法第39条に規定する保育所を設置する。
(名称及び設置等)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。
(申込手続等)
第3条 保育の利用を希望する保護者は、保育所入所申込書により町長に申込みをしなければならない。
2 前項の申込みがあったときは、町長は速やかに入所の可否を決定し、その旨申込者に通知しなければならない。
(退所)
第5条 町長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、退所させるものとする。
(1) 保育を必要とする事実がなくなったとき。
(2) その他保育所運営に支障が生じると認める事由があるとき。
2 私的契約児に対しては、町長の一方的な理由により契約を解除することができる。
(保育の利用に要する費用)
第6条 入所児童(法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育の利用に要する費用を納付しなければならない。
2 前項の保育の利用に要する費用の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が受けた保育が同法第28条第1項第2号の特別利用保育であるときは、同条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。
3 第1項の費用の額及び徴収方法は、町長が別に定める。
(保育の利用に要する費用等の納付時期)
第7条 保育の利用に要する費用は、毎月その月の納期限までにその月分を納付しなければならない。
(1) 災害疾病等の事由により収入が減少し保育の利用に要する費用を納付することが著しく困難であると認めるとき。
(2) 月の途中において入所又は退所したとき。
(目的外利用の制限)
第9条 保育所の建物及び附属施設を保育時間外において利用しようとする者は、事前に町長の許可を受けなければならない。ただし、町長において公安又は風俗を害するおそれ等があると認められるときは、その利用を許可しない。
附則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 度会村保育所設置条例(昭和31年度会村条例第18号)は、廃止する。
附則(昭和44年12月17日条例第34号)
この条例は、児童福祉法に基づく三重県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和54年3月28日条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第20号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、同表中定員の規定については、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月13日条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月19日条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月18日条例第14号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第22号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 定員 |
度会町棚橋保育所 | 度会町棚橋248番地の2 | 200人 |
度会町長原保育所 | 度会町長原365番地 | 75人 |
度会町中之郷保育所 | 度会町中之郷1024番地 | 45人 |