○度会町保育所条例施行規則

昭和53年7月17日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、度会町保育所条例(昭和42年度会村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 保育所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 次長

(3) 主任保育士

(4) 保育士

(5) 栄養士

(6) 調理員

(7) 嘱託医

2 前項に規定するもののほか、町長が特に必要があると認めた場合は、臨時に職員を置くことができる。

(職務の内容)

第3条 職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 所長は、町長の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。

(2) 次長は、所長の職務を補佐し、主任保育士を統括する。

(3) 主任保育士は、所長の命を受け、所務を処理する。

(4) 保育士は、上司の命を受け、児童の保育に従事する。

(5) 栄養士は、保育所の給食の献立作成、調理指導、栄養その他必要な業務に従事する。

(6) 調理員は、上司の命を受け、児童の給食に必要な業務に従事する。

(7) 嘱託医は、所長の指揮により児童の健康診断を行い、その結果必要な事項を所長に報告する。

(保育時間)

第4条 保育所の保育時間は、1日11時間を保育の標準時間として午前8時から午後7時までとする。ただし、保護者の実情を勘案して次の各号に掲げるいずれかの保育及び時間に変更することができる。

(1) 短時間保育(8時間) 午前8時から午後4時まで

(2) 標準時間保育(9時間) 午前8時から午後5時まで

(3) 標準時間保育(10時間) 午前8時から午後6時まで

(4) 標準時間保育(11時間) 午前8時から午後7時まで

(保育時間の変更)

第5条 前条第2号から第4号までに掲げるいずれかの保育及び時間(以下「保育時間利用変更」という。)を希望する入所児童の保護者(以下「申請者」という。)は、変更があった時から14日以内に度会町保育所保育時間利用変更申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、保育時間の変更の可否を決定し、度会町保育所保育時間利用変更決定通知書(様式第2号)又は度会町保育所保育時間利用変更却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 第1項本文に規定する決定を受けていた申請者が、更に保育に係る時間を延長して利用した場合は、第6条第3項及び第4項の規定に定める手続きを行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(緊急時の保育一時利用)

第6条 緊急でやむを得ない事情がある入所児童の保護者が、決定された保育時間を超えて保育の一時利用を必要として一日単位で利用しようとする場合には、口頭により利用を申しこむことができる。

2 前項の規定による申請があったときは、口頭により承諾をすることができる。

3 前項の規定により保育を一時的に利用した入所児童の保護者(以下「臨時利用者」という。)は、在籍する保育所の所長を経由して町長に対し保育一時利用実績報告書(様式第4号)を提出するものとする。

4 町長は、前項の規定による実績報告を受けたときは、その実績に係る利用料を決定し、度会町保育所保育一時利用決定通知書(様式第5号)により当該臨時利用者に通知するものとする。

(保育料)

第7条 条例第6条第1項に規定する保育の利用に要する費用の額及び同条第3項に規定する徴収方法は、特定教育・保育施設の利用に要する費用に関する規則(昭和39年度会村規則第8号)に定めるとおりとする。

(休日)

第8条 保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、必要により休日を変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末(12月29日から31日まで)及び年始(1月2日及び3日)

(職務基準)

第9条 職員は、その職務に必要な自己の知識及び技術の向上等に努め、入所児童に対して公平に保育しなければならない。

2 所長は、所務について文書の照会、往復をすることができる。ただし、重要な事項については、あらかじめ町長の指揮を受けなければならない。

3 所長は、行事計画及び職員の分担する業務を定め、主管課長を経由して町長に報告しなければならない。また、変更した場合も同様とする。

(保育)

第10条 保育所における保育は、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に基づいて定める度会町保育計画により行う。

(保護者の会)

第11条 事業目的の達成と運営の円滑を図り、かつ、児童福祉思想の普及を図るため、保護者の会を設置することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月24日規則第10号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成27年9月24日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前になされたこの規則による改正後の度会町保育所運営規則、特定教育・保育施設の利用に要する費用に関する規則及び度会町保育所延長保育実施規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による手続、その他の行為は、改正後の規則による手続、その他の行為によってなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の度会町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の度会町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の度会町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の職員の懲戒の取扱いに関する規則、第5条の規定による改正前の度会町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の度会町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の度会町保育所運営規則、第8条の規定による改正前の度会町子ども・子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の度会町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の度会町障害児通所給付費等の給付に関する規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の度会町高齢者等介護予防・生活支援事業実施規則、第13条の規定による改正前の度会町身体障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の度会町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の度会町地域活動支援センター運営事業実施規則、第16条の規定による改正前の度会町知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の度会町まちをきれいにする条例施行規則及び第18条の規定による改正前の度会町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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度会町保育所条例施行規則

昭和53年7月17日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)