○特定教育・保育施設の利用に要する費用に関する規則
昭和39年7月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号及び第28条第2項第2号に規定する町が定める額(以下「費用」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用等の額)
第2条 特定教育施設の利用に要する費用は、別表第1に定めるとおりとする。
2 特定保育施設の利用に要する費用は、別表第2に定めるとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、度会町保育所条例施行規則(昭和53年度会町規則第7号)第5条第3項及び第6条第3項の規定により時間を延長して利用した場合における利用料は、当該入所児童1人当たり1日500円とする。
4 前3項に定めるもののほか、度会町保育所時間外保育の実施に関する規則(平成21年度会町規則第1号)に定めるところにより時間外保育を利用した場合における費用は、前2項に定める費用のほか、月額1,000円を徴収する。
(日割計算)
第3条 月の途中において入所又は退所した児童についての費用の額は、日割計算によって算定するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度分から適用する。
附則(昭和42年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年8月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分から適用する。
附則(昭和46年3月2日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分の徴収金から適用する。
附則(昭和46年9月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分の徴収金から適用する。
附則(昭和48年5月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度分の徴収金から適用する。
附則(昭和49年8月6日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分の徴収金から適用する。
附則(昭和50年8月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度分の徴収金から適用する。
附則(昭和51年4月14日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度分の徴収金から適用する。
附則(昭和52年4月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度分の徴収金から適用する。
附則(昭和53年4月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度分の徴収金から適用する。
附則(昭和54年4月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度分の徴収金から適用する。
附則(昭和55年4月14日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度分の徴収金から適用する。
附則(昭和56年4月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度分の徴収金から適用する。
附則(昭和57年4月7日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度分の徴収金から適用する。
附則(昭和58年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度分の徴収金から適用する。
附則(昭和59年4月2日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度分の徴収金から適用する。
附則(昭和60年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年度分の徴収金から適用する。
附則(昭和60年7月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月分の徴収金から適用する。
附則(昭和61年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年度分の徴収金から適用する。
附則(昭和62年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度分の徴収金から適用する。
附則(昭和63年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年度分の徴収金から適用する。
附則(平成元年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年度分の徴収金から適用する。
附則(平成2年4月2日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年度分の徴収金から適用する。
附則(平成3年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年度分の徴収金から適用する。
附則(平成4年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年度分の徴収金から適用する。
附則(平成5年4月7日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年度分の徴収金から適用する。
附則(平成6年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年度分の徴収金から適用する。
附則(平成7年4月3日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年度分の徴収金から適用する。
附則(平成8年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年度分の徴収金から適用する。
附則(平成10年3月27日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月5日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月25日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年7月分の徴収金から適用する。
附則(平成20年5月12日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月分の徴収金から適用する。
附則(平成20年6月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月分の徴収金から適用する。
附則(平成21年3月19日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。
附則(平成23年9月5日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の保育所入所児童に要する費用に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年9月24日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前になされたこの規則による改正後の度会町保育所運営規則、特定教育・保育施設の利用に要する費用に関する規則及び度会町保育所延長保育実施規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による手続、その他の行為は、改正後の規則による手続、その他の行為によってなされたものとみなす。
附則(平成28年3月15日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和5年10月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
特定教育の利用に要する費用徴収基準額表
各月初日の支給認定保護者等の属する世帯の階層区分 | 月額 | |||
階層区分 | 定義 | |||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 | ||
第2 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの保育料等の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料等にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0円 |
その他の世帯 | 0円 | |||
第3 | 市町村民税所得割額77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 0円 | |
その他の世帯 | 0円 | |||
第4 | 市町村民税所得割額211,200円以下 | 0円 | ||
第5 | 市町村民税所得割額211,201円以上 | 0円 |
備考
1 階層区分の認定は、1号認定子どもの保護者又は扶養義務者の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市町村民税所得割額の合計額とし、所得割額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。
2 この表の第2階層及び第3階層の区分における「ひとり親世帯等」とは、次に掲げる世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に1号認定子どもを扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児又は在宅障害者の属する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ウ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
別表第2(第2条関係)
3歳未満児特定保育の利用に要する費用徴収基準額表
各月初日の支給認定保護者等の属する世帯の階層区分 | 月額 | ||||||
階層区分 | 定義 | 標準時間 11時間 8時~19時まで利用 | 標準時間 10時間 8時~18時まで利用 | 標準時間 9時間 8時~17時まで利用 | 短時間 8時間 8時~16時まで利用 | ||
第1 | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第2 | 第1階層を除き、当該年度の4月から8月分までの費用等の算定にあたっては前年分の9月分から3月分までの保育料等の算定にあたっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第3 | 市町村民税均等割のみ | ひとり親世帯等 | 3,700 | 2,950 | 2,200 | 1,700 | |
その他の世帯 | 12,200 | 10,700 | 9,200 | 8,200 | |||
第4 | 市町村民税所得割額20,000円未満 | ひとり親世帯等 | 3,700 | 2,950 | 2,200 | 1,700 | |
その他の世帯 | 14,200 | 12,700 | 11,200 | 10,200 | |||
第5 | 市町村民税所得割額20,000円以上48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 3,700 | 2,950 | 2,200 | 1,700 | |
その他の世帯 | 16,200 | 14,700 | 13,200 | 12,200 | |||
第6 | 市町村民税所得割額48,600円以上65,000円未満 | ひとり親世帯等 | 3,700 | 2,950 | 2,200 | 1,700 | |
その他の世帯 | 22,700 | 21,200 | 19,700 | 18,700 | |||
第7 | 市町村民税所得割額65,000円以上97,000円未満 | ひとり親世帯等(市町村民税所得割額77,101円未満) | 3,700 | 2,950 | 2,200 | 1,700 | |
その他の世帯(市町村民税所得割額77,101円以上97,000円未満のひとり親世帯等を含む) | 24,700 | 23,200 | 21,700 | 20,700 | |||
第8 | 市町村民税所得割額97,000円以128,000円未満 | 34,700 | 33,200 | 31,700 | 30,700 | ||
第9 | 市町村民税所得割額128,000円以169,000円未満 | 36,700 | 35,200 | 33,700 | 32,700 | ||
第10 | 市町村民税所得割額169,000円以233,000円未満 | 39,700 | 38,200 | 36,700 | 35,700 | ||
第11 | 市町村民税所得割額233,000円以上301,000円未満 | 41,700 | 40,200 | 38,700 | 37,700 | ||
第12 | 市町村民税所得割額301,000円以上397,000円未満 | 43,700 | 42,200 | 40,700 | 39,700 | ||
第13 | 市町村民税所得割額397,000円以上 | 45,700 | 44,200 | 42,700 | 41,700 |
3歳以上児特定保育の利用に要する費用徴収基準額表
各月初日の支給認定保護者等の属する世帯の階層区分 | 月額 | ||||||
階層区分 | 定義 | 標準時間 11時間 8時~19時まで利用 | 標準時間 10時間 8時~18時まで利用 | 標準時間 9時間 8時~17時まで利用 | 短時間 8時間 8時~16時まで利用 | ||
第1 | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第2 | 第1階層を除き、当該年度の4月から8月分までの費用等の算定にあたっては前年分の9月分から3月分までの保育料等の算定にあたっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第3 | 市町村民税均等割のみ | ひとり親世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第4 | 市町村民税所得割額20,000円未満 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第5 | 市町村民税所得割額20,000円以上48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第6 | 市町村民税所得割額48,600円以上65,000円未満 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第7 | 市町村民税所得割額65,000円以上97,000円未満 | ひとり親世帯等(市町村民税所得割額77,101円未満) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の世帯(市町村民税所得割額77,101円以上97,000円未満のひとり親世帯等を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第8 | 市町村民税所得割額97,000円以128,000円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第9 | 市町村民税所得割額128,000円以169,000円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第10 | 市町村民税所得割額169,000円以233,000円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第11 | 市町村民税所得割額233,000円以上301,000円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第12 | 市町村民税所得割額301,000円以上397,000円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第13 | 市町村民税所得割額397,000円以上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備考
1 この表の「3歳」とは、入所児童が入所した日の属する年度の初日における年齢をいう。
2 階層区分の認定は、第3階層から第14階層については地方税法第292条第1項第2号に規定する市町村民税所得割額の合計額とし、所得割額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。
3 この表の第2・第3階層における「所得割の額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減額又は免除があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
4 この表の第2階層及び第3階層の区分における「ひとり親世帯等」とは、次に掲げる世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に2号認定子ども若しくは3号認定子どもを扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児又は在宅障害者の属する世帯
ア 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ウ 療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に規定する特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
5 この表において「保育標準時間」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
6 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所等し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している小学校就学前の乳幼児(以下「保育所等に入所している子ども」という。)が、同一世帯に2人以上いる場合は、保育所等に入所している子どものうち、その出生の最も早い者から順次に数えて第2番目の2号認定子ども若しくは3号認定子どもに係る費用等は、この表に定める費用等の額に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)とし、第3番目以降の2号認定子ども若しくは3号認定子どもに係る費用等は、この表の規定にかかわらず0円とする。
7 前号の規定にかかわらず、市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯に属する児童の保育料は、当該児童が支給認定保護者の第2子である場合は徴収基準額表に定める額の2分の1、第3子以降である場合は無料とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てることとする。
8 前号の規定にかかわらず、市町村民税所得割課税額が77,101円未満のひとり親世帯等に属する児童の保育料は、当該児童が支給認定保護者の、第2子以降である場合は無料とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てることとする。
9 上記7の規定にかかわらず、市町村民税非課税世帯に属する児童の保育料は、当該児童が支給認定保護者の第2子以降である場合は無料とする。
10 「3歳未満児特定保育の利用に要する費用徴収基準額表」の金額は、各階層の保育料から給食費(副食費)の町支援分(2,300円)を差し引いた額である。