○度会町遺児及び母子年金支給条例

昭和50年3月26日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、遺児及び母子家庭が明るく楽しい生活を営むため年金を支給し、社会福祉の向上に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この条例における年金は、「遺児年金」及び「母子年金」と称する。

(支給対象者)

第3条 この年金の支給対象者は、義務教育終了前の児童又は義務教育終了前の児童を有する母で、4月1日(以下「基準日」という。)現在において1年以上本町に在住(1歳に満たない児童については出生後)し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 基準日現在において、両親(養父母を含む。)を亡くした児童

(2) 基準日現在において、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項の各号に該当する女子

(支給額及び支給日)

第4条 この年金の支給額は、前条に該当する児童1人に対し年2万円とし、毎年子供の日の前日までに支給する。

(資格の取得及び喪失届)

第5条 第3条に規定する資格を取得又は喪失したときは、直ちに町長に届けなければならない。

(雑則)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の度会町遺児及び母子年金支給条例の規定は、平成26年10月1日から適用する。

度会町遺児及び母子年金支給条例

昭和50年3月26日 条例第9号

(平成26年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和50年3月26日 条例第9号
昭和52年3月29日 条例第8号
平成6年3月18日 条例第7号
平成9年3月25日 条例第9号
平成26年12月18日 条例第22号