○度会町高齢者等介護予防・生活支援事業実施規則

平成12年9月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、在宅で生活する高齢者等に対し、日常生活上の支援を行うことにより寝たきり等の要介護状態に陥ることを予防するとともに、介護にあたる家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、度会町とする。ただし、この事業を実施する場合において、この事業の一部を社会福祉法人等(以下「実施機関」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対等者は、度会町に住所を有するおおむね65歳以上の在宅の高齢者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険給付を受けることができない者で、身体上又は精神上の障害があるため日常生活を営むのに支障があるものとする(福祉有償運送事業を除く)

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 軽度生活援助事業

(2) 福祉有償運送事業

(利用の申請)

第5条 前条に規定する事業(以下「各事業」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、介護予防・生活支援事業利用申請書(様式第1号)(医師の意見書、健康保険証の写しを添付し)より町長に申請するものとする。

2 前項の申請書は、実施機関を経由して申請することができる。

(利用の決定通知等)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定の上、介護予防・生活支援事業利用決定(不決定)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用を決定したときは、利用者台帳(様式第3号)に登録し、介護予防・生活支援事業依頼書(様式第4号)により実施機関の長に通知するものとする。

3 町長は、この事業の利用が緊急を要すると認めたときは、前条の利用申請並びに第1項の決定及び通知について、事後において処理することができる。

(変更の申請)

第7条 前条第1項の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の内容に変更が生じたときは、介護予防・生活支援事業利用変更届(様式第5号)により速やかに町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、介護予防・生活支援事業利用変更通知書(様式第6号)により実施機関の長に通知するものとする。

(利用の廃止等)

第8条 町長は、利用者が次に該当するときは、当該事業の利用を廃止し、又は停止することができる。

(1) 町外へ転出したとき。

(2) 入院等により継続して利用しないとき。

(3) 介護保険法による要介護・要支援の認定を受け介護保険制度の該当となったとき。

(4) 利用者が正当な理由なしに利用者負担金を納めないとき。

(5) その他当該事業の利用を停止することが適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により利用を廃止し、又は停止したときは、第6条第2項に規定する利用者台帳を整理するとともに、介護予防・生活支援事業利用廃止(停止)通知書(様式第7号)により利用者及び実施機関の長に通知するものとする。

(事業委託費用)

第9条 町長は、第2条の規定により事業を委託した場合は、当該受託事業者(以下「受託事業者」という。)に対して、事業に要した経費を支弁する。

2 第1項の経費の額は、別に定めるサービスの種類ごとに算定した費用の額とする。

(事業費用等)

第10条 受託事業者は、受託事業の収支を別途会計をもって処理するとともに、町長に対して毎月利用実績等の報告書を提出しなければならない。

(利用者の負担)

第11条 利用者は、別に定めるサービスの種類ごとに算定した費用の額の利用者が支払う金額を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、原材料費等の実費相当額は利用者の負担とする。

(利用者負担額の決定及び通知)

第12条 受託事業者は、利用者から前条に規定する利用者負担金を徴収するものとする。

2 受託事業者は、利用負担額を利用日数に応じ月単位で決定し、当該負担額を納付すべき利用者に、介護予防・生活支援事業利用料通知書により通知するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にホームヘルプサービス、デイサービスを利用している者に係る申請については、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の度会町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の度会町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の度会町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の職員の懲戒の取扱いに関する規則、第5条の規定による改正前の度会町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の度会町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の度会町保育所運営規則、第8条の規定による改正前の度会町子ども・子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の度会町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の度会町障害児通所給付費等の給付に関する規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の度会町高齢者等介護予防・生活支援事業実施規則、第13条の規定による改正前の度会町身体障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の度会町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の度会町地域活動支援センター運営事業実施規則、第16条の規定による改正前の度会町知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の度会町まちをきれいにする条例施行規則及び第18条の規定による改正前の度会町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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度会町高齢者等介護予防・生活支援事業実施規則

平成12年9月1日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)