○度会町注連指集会所設置条例

昭和55年3月14日

条例第10号

(設置)

第1条 町民の生活環境の改善、生活文化の向上及び社会福祉の増進を図るため、度会町注連指集会所(以下「集会所」という。)を置く。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 度会町注連指集会所

位置 度会町注連指99番地の2

(使用料)

第3条 集会所の使用料は、無料とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを徴収することができる。

(原状回復)

第4条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第5条 利用者が、建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

度会町注連指集会所設置条例

昭和55年3月14日 条例第10号

(平成24年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和55年3月14日 条例第10号
平成24年3月19日 条例第3号