○度会町注連指集会所利用規則

昭和55年3月14日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、度会町注連指集会所(以下「集会所」という。)の利用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理員)

第2条 集会所に管理員1人を置く。

2 管理員は、町長が委嘱し集会所を管理する。

(利用の申込み)

第3条 集会所を利用しようとする者は、利用期日の前日までに管理員に届出をしなければならない。届出事項の変更についても、同様とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

度会町注連指集会所利用規則

昭和55年3月14日 規則第3号

(平成24年6月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和55年3月14日 規則第3号
平成24年6月19日 規則第10号