○度会町注連指集会所利用規則
昭和55年3月14日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、度会町注連指集会所(以下「集会所」という。)の利用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理員)
第2条 集会所に管理員1人を置く。
2 管理員は、町長が委嘱し集会所を管理する。
(利用の申込み)
第3条 集会所を利用しようとする者は、利用期日の前日までに管理員に届出をしなければならない。届出事項の変更についても、同様とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月19日規則第10号)
昭和55年3月14日 規則第3号
(平成24年6月19日施行)