●度会町住宅新築資金等貸付条例

昭和52年8月3日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域の環境の整備改善を図るため、当該地域に係る住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得について、必要な資金の貸付けを行うために必要な事項を規定することにより、当該地域の居住環境の整備改善を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅の新築又は購入を行おうとする者に対し、この条例により町が貸し付ける資金をいう。

2 この条例において「住宅改修資金」とは、老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、この条例により町が貸し付ける資金をいう。

3 この条例において「宅地取得資金」とは、自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は当該借地権の目的となっている土地の造成を含む。以下同じ。)を行おうとする者に対し、この条例により町が貸し付ける資金をいう。

4 この条例において「住宅新築資金等」とは、住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けの対象となる者は、前条第1項の者で、次に該当するものとする。

(1) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められるもの

(2) 元利金の償還の見込みが確実であり、かつ、元利金の償還について確実な保証人のあるもの

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は、前条第2項の者で、次に該当するものとする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で改修を行うことについて正当な権原を有するもの

(2) 前項第1号及び第2号に該当するもの

3 宅地取得資金の貸付の対象となる者は、前条第3項の者で、第1項第1号及び第2号に該当するものとする。

(住宅又は土地若しくは借地権に関する基準)

第4条 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)又は宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権(以下「貸付対象土地」という。)は、住宅新築資金又は宅地取得資金の貸付けを受ける者が現に居住する町の区域内に存しなければならない。

2 貸付対象住宅又は貸付対象土地の規模は、規則で定める。

(貸付金の限度)

第5条 貸付対象者が、貸付けを受けることができる住宅新築資金等の金額は、規則で定める。

(貸付金の利率、償還期限及び償還方法)

第6条 住宅新築資金等の利率は年3.5パーセントとし、その償還期限は規則で定める。

2 住宅新築資金等の償還方法は、原則として元利均等月賦償還とする。ただし、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還をすることができる。

(借受けの申込み)

第7条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込人」という。)は、規則で定めるところにより借受申込書を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 町長は、住宅新築資金等の借受けの申込みがあったときは、借受申込書及び添付図面等を審査のうえ、貸付けの決定を行うものとする。

2 町長は、借受申込人に対して貸し付けることを決定したときは、貸付金の額、償還期限、償還方法等を記載した規則で定める通知書により借受申込人に通知するものとする。

3 町長は、借受申込みに対して貸し付けないことを決定したときは、その旨を規則で定める通知書により借受申込人に通知するものとする。

(契約の締結)

第9条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた借受申込人は、規則で定める契約書により町長と契約を締結しなければならない。

2 町長は、貸付決定の通知を受けた借受申込人が貸付けの決定のあった日から起算して2箇月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付決定を取り消すものとする。

(貸付金の支払時期)

第10条 貸付金の支払は、借受人が貸付対象住宅、住宅の改修工事又は貸付対象土地に係る工事契約(発注書、見積書、請求書等により当該契約の締結が認定されるものに限る。)又は売買契約を締結した後において、町長が当該契約の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により当該工事の履行が確実であると認めたときに行うものとする。

2 借受人は、貸付対象住宅の新築若しくは購入、住宅の改修又は貸付対象土地の取得に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは、速やかに貸付けに関する契約の変更手続をとるとともに、貸付金のうち既に支払を受けた額が当該費用を超えたときは、速やかにその差額を町長に返還しなければならない。

3 借受人は、前項の場合のほか、やむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは、規則で定めるところにより貸付契約の変更手続をとらなければならない。

(工事完了審査)

第11条 借受人は、住宅の建設若しくは改修又は宅地の造成の工事が完了したときは、速やかに規則で定める工事完了届を町長に提出して工事の完了審査を受けなければならない。

(期限前償還)

第12条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期限前にその借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 第14条又は第15条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を第15条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(6) その他正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。

(償還及び償還の猶予又は免除)

第13条 借受人は、貸付決定通知書に定められた償還期限までに、所定の貸付金及び利子を町長に償還しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により、借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責めに帰することができない理由により、貸付金に係る住宅が滅失したとき。

(住宅の建設義務)

第14条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に、貸付対象土地において、自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む一団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき又は特別の事情があるものとして町長が承認したときは、この限りでない。

(処分の制限)

第15条 借受人は、貸付金の償還前において、貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして町長が承認したときは、この限りでない。

(違約金)

第16条 町長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず、又は第12条第2号若しくは第4号に該当することを理由として同条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、定められた償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した金額につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。ただし、第13条第2項第1号に該当すると認められるときは、この限りでない。

2 町長は、借受人が第12条第1号第3号又は第6号に該当することを理由として第12条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払日までの日数に応じ貸付金の金額につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことをあわせて請求することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年度分の貸付金から適用する。

(昭和62年9月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年7月31日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年度分の貸付金から適用する。

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○度会町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成9年12月24日

条例第34号

度会町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年度会町条例第24号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、度会町住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)による貸付けについては、旧条例の第2条、第6条、第12条、第13条、第15条及び第16条の規定は、なお効力を有する。

度会町住宅新築資金等貸付条例

昭和52年8月3日 条例第24号

(平成9年12月24日施行)