●度会町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和52年8月5日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、度会町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年度会町条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(正当な権原を有する者)

第2条 条例第3条第2項第1号に規定する「正当な権原を有するもの」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 住宅の所有者と生計を同じくしている親族で、かつ、その生計を維持しているもの

(2) 住宅の賃借人で本人の負担によりその住宅の改修を行うことについて家主の承諾を受けたもの

(貸付対象住宅等)

第3条 条例第4条第2項の規定による貸付対象住宅又は貸付対象土地の規模は、次に掲げるものとする。

(1) 貸付対象住宅とは、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上120平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)又は6人以上の親族が同居する場合等で、特に町長がその必要を認めたときは、1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。

(2) 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には、貸付けの対象となる住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、次の又はのいずれかに該当するものとする。

 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上120平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐久構造の共同住宅

 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上120平方メートル以下(ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に町長が必要と認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下)で、昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐久構造の共同住宅を除く。)

(3) 貸付けの対象となる住宅の改修は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移転、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

(4) 貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下のものとする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加えて一団の土地とするときは、この限りでない。この場合においては、当該一団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし、住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)となるものでなければならない。

(貸付金の限度)

第4条 条例第5条の規定による貸付対象者が貸付けを受けることができる住宅新築資金等の金額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。

(1) 住宅新築資金 30万円以上740万円以下。ただし、1平方メートル当たりの新築(又は購入)単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとすること。

(2) 住宅改修資金 4万円以上430万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上550万円以下。ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとすること。

(償還期限)

第5条 条例第6条第1項の規定による貸付金の償還期限は、原則として次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期限とし、その計算は、貸付金の支払を行った日の翌月から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以内(ただし、第3条第1項第2号イにあっては20年以内)

(2) 住宅改修資金

 4万円以上30万円未満 6年以内

 30万円以上60万円未満 9年以内

 60万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上150万円未満 15年以内

 150万円以上200万円未満 18年以内

 200万円以上 25年以内

(借受けの申込み)

第6条 条例第7条の規定により貸付けを受けようとする者(以下「借受申込人」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した借受申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(1) 住宅新築資金

 借受申込人の住所及び氏名並びに連帯保証人の住所及び氏名

 貸付対象住宅の所在地、構造、階数、床面積及び建設費又は購入費

 貸付金の額、償還期限及び償還方法

 貸付けを受けようとする理由

 貸付対象住宅の敷地の状況及び建設工事の期間(住宅を購入する場合に当たっては、建設しゆん工期間)

 借受申込人の収入に関する事項

 その他町長が必要と認めた事項

(2) 住宅改修資金

 前号ア及びに掲げる事項

 貸付けを受けようとする住宅の所在地、改修の内容及び改修費

 改修工事の期間

(3) 宅地取得資金

 第1号ア及びに掲げる事項

 貸付対象土地の所在地、地目、面積及び取得造成費

 貸付対象土地の取得に伴い行う造成について、必要な資金の貸付けを受けるときは、当該造成工事期間

 住宅建設の期間

2 借受申込人は、前項の場合において、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる図面を借受申込書に添付しなければならない。

(1) 住宅新築資金

 貸付対象住宅の附近見取図

 貸付対象住宅の各階平面図及び敷地平面図

 その他必要な図面

(2) 住宅改修資金

 貸付けを受けようとする住宅の附近見取図

 貸付けを受けようとする住宅の平面図(当該改修箇所を図示したもの)

 その他必要な図面

(3) 宅地取得資金

 貸付対象土地の附近見取図

 貸付対象土地の平面図

 その他必要な図面

(貸付決定等の通知)

第7条 町長は、条例第8条の規定により、住宅新築資金等を貸し付けることを決定したときは、住宅新築資金等貸付決定通知書(様式第2号)により、借受申込人に通知するものとする。

2 町長は、条例第8条の規定により、貸し付けないことを決定したときは、住宅新築資金等貸付不承認決定通知書(様式第3号)により、借受申込人に通知するものとする。

(貸付けの契約)

第8条 条例第9条第1項の規定による契約の締結をするに当たって借受申込人は、それぞれの申込みに基づき必要な事項を記載した契約書(様式第4号)を作成し、契約に際し、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 住宅新築資金

 借受申込人及び連帯保証人の印鑑証明

 住宅新築工事の契約書の写し

(2) 住宅改修資金

 前号アに掲げる書類

 住宅改修工事の契約書の写し

(3) 宅地取得資金

 第1号アに掲げる書類

 土地又は借地権の取得を証明する契約書の写し

2 前項の規定は、条例第10条第2項又は第3項の規定により貸付契約を変更しようとする場合に準用する。

(工事完了届)

第9条 条例第11条の規定による工事完了届は、住宅新築資金等工事完了届(様式第5号)とする。

(償還の猶予又は免除の手続)

第10条 条例第13条第2項の規定により資金の償還の猶予又は免除を申請しようとする借受人は、猶予又は免除の事由発生後、速やかにそれぞれの申込みに基づき、住宅新築資金等償還猶予(免除)申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、猶予し、又は免除することが適当であると認めたときは、直ちに猶予又は免除の決定を行うものとする。

3 町長は、前項の規定により猶予又は免除することを決定したときは、それぞれの申請に基づき住宅新築資金等償還猶予(免除)承認書(様式第7号)を当該申請人に交付するものとする。また猶予又は免除しないことを決定したときは、その旨を住宅新築資金等支払猶予(免除)不承認通知書(様式第8号)により申請人に通知するものとする。

(届出事項)

第11条 借受人又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当したときは、本人は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 連帯保証人を変更したとき。

(3) 連帯保証人が死亡又は失そうしたとき。

(4) 本人が仮差押え、破産の宣告又は競売の通知を受けたとき。

(5) 災害その他重大な被害を受けたとき。

2 本人が死亡又は失そうしたときは、戸籍上の届出義務者が直ちに町長に届け出なければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月4日から適用する。

(昭和54年6月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月3日から適用する。

(昭和55年7月3日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月4日から適用する。

(昭和55年12月5日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月2日から適用する。

(昭和58年1月31日規則第1号)

この規則は、昭和58年1月31日から施行する。

(昭和58年12月23日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年7月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年12月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年3月15日規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年11月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年5月10日から適用する。

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○度会町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成9年12月24日

規則第22号

度会町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和52年度会町規則第6号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、度会町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例(平成9年度会町条例第34号)の規定による旧条例による貸付けについては、この規則による廃止前の度会町住宅新築資金等貸付条例施行規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

度会町住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和52年8月5日 規則第6号

(平成9年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和52年8月5日 規則第6号
昭和53年7月7日 規則第6号
昭和54年6月12日 規則第5号
昭和55年7月3日 規則第10号
昭和55年12月5日 規則第11号
昭和56年12月11日 規則第8号
昭和58年1月31日 規則第1号
昭和58年12月23日 規則第20号
昭和62年7月24日 規則第8号
昭和62年9月25日 規則第11号
平成元年5月15日 規則第6号
平成4年7月31日 規則第13号
平成6年3月18日 規則第7号
平成6年7月20日 規則第14号
平成6年12月1日 規則第21号
平成7年3月15日 規則第2号
平成8年11月5日 規則第9号
平成9年12月24日 規則第22号