○度会町国民健康保険条例

昭和34年3月31日

条例第8号

目次

第1章 度会町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第5条―第9条)

第5章 保健事業(第10条―第12条)

第6章 保険税(第13条―第26条)

第7章 削除

第8章 罰則(第29条―第32条)

附則

第1章 度会町が行う国民健康保険の事務

(度会町が行う国民健康保険の事務)

第1条 度会町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づき設置される度会町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

第6条 削除

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、これに1万2,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第9条 削除

第5章 保健事業

(保健事業)

第10条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) レクリエーション

(5) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のための必要な事業

2 この町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第12条 被保険者でないものに第10条第1項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 保険税

第13条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第14条から第26条まで 削除

第7章 削除

第27条及び第28条 削除

第8章 罰則

第29条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を処する。

第30条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を処する。

第31条 この町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対しその徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を処する。

第32条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(条例の廃止)

2 度会村国民健康保険条例(昭和31年度会村条例第3号)及び国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年度会村条例第7号)は、廃止する。

(被保険者資格の特例)

3 この町が行う国民健康保険の被保険者の資格に関しては、昭和36年3月31日までの間は、国民健康保険法第5条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

4 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第7条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は1部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

9 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は1部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その1部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の1部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

10 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和34年10月9日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年4月6日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年4月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年7月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年4月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年7月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和39年7月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年9月21日条例第28号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第21号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年10月1日条例第36号)

この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和42年10月3日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

(昭和43年3月29日条例第13号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第27号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例第7条及び第8条に関する規定は、昭和49年4月1日以後に支給すべき要件が発生した分から適用し、同日前に支給すべき要件が発生した分については、なお従前の例による。

3 改正後の国民健康保険条例第9条に関する規定は、昭和49年4月1日以後の育児期間分から適用し、同日前に係る育児期間分については、なお従前の例による。

(昭和49年8月6日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年8月1日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和50年7月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支給された第7条及び第8条の給付は、改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。

(昭和50年11月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月5日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 改正後の国民健康保険条例第7条の規定は、昭和52年10月1日以後に支給すべき要件が発生した分から適用し、同日前に支給すべき要件が発生した分については、なお従前の例による。

(昭和53年7月26日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年10月3日条例第24号)

1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例第7条の規定は、昭和54年12月1日以後に支給すべき要件が発生した分から適用し、同日前に支給すべき要件が発生した分については、なお従前の例による。

(昭和56年12月25日条例第39号)

1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和57年3月1日以後に支給すべき要件が発生した分から適用し、同日前に支給すべき要件が発生した分については、なお従前の例による。

(昭和57年12月22日条例第28号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第29条及び第30条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年9月21日条例第18号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和60年3月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月22日条例第34号)

1 この条例は、昭和62年3月1日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例の第7条及び第8条に関する規定は、昭和62年3月1日以後に支給すべき要件が発生した分から適用し、同日前に支給すべき要件が発生した分については、なお従前の例による。

(昭和62年7月24日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第29条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月23日条例第4号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の度会町国民健康保険条例第7条第1項の規定は、この条例の施行日以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成6年3月18日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月28日条例第21号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第5章 保健施設(第10条―第12条)」を「第5章 保健事業(第10条―第12条)」に改める部分に限る。)、第5章の章名の改正規定、第10条の前の見出しの改正規定、第10条第1項の改正規定(「保持増進」の次に「、療養環境の向上」を加え、「施設」を「事業」に改める部分に限る。)、第11条の改正規定及び第12条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第7条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行日以後に支給すべき要件が発生した分から適用し、施行日前に支給すべき要件が発生した分については、なお従前の例による。

(平成12年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第8条及び第9条の条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日条例第20号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた療養の給付を受ける被保険者の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成15年3月14日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日条例第27号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成19年7月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の国民健康保険条例第5条第3号の規定は、平成21年4月1日以後の一部負担金から適用し、同日前の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成20年3月13日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る度会町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成21年9月15日条例第19号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る度会町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る度会町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(規則で定める日は、令和5年5月7日とする。)

(令和3年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る度会町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る度会町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和6年9月19日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

度会町国民健康保険条例

昭和34年3月31日 条例第8号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月31日 条例第8号
昭和34年10月9日 条例第22号
昭和35年3月31日 条例第6号
昭和36年4月6日 条例第7号
昭和37年4月10日 条例第10号
昭和37年7月31日 条例第12号
昭和38年4月10日 条例第2号
昭和38年7月23日 条例第10号
昭和39年7月30日 条例第24号
昭和39年9月21日 条例第28号
昭和40年4月1日 条例第21号
昭和41年10月1日 条例第36号
昭和42年10月3日 条例第20号
昭和43年3月29日 条例第13号
昭和44年3月29日 条例第12号
昭和45年3月25日 条例第7号
昭和49年3月27日 条例第27号
昭和49年8月6日 条例第34号
昭和50年8月1日 条例第22号
昭和50年11月19日 条例第26号
昭和50年12月26日 条例第31号
昭和52年10月5日 条例第31号
昭和53年7月26日 条例第21号
昭和54年10月3日 条例第24号
昭和56年12月25日 条例第39号
昭和57年12月22日 条例第28号
昭和59年9月21日 条例第18号
昭和60年3月15日 条例第13号
昭和61年6月11日 条例第19号
昭和61年12月22日 条例第34号
昭和62年7月24日 条例第10号
平成4年3月23日 条例第4号
平成6年3月18日 条例第9号
平成6年9月28日 条例第21号
平成12年3月23日 条例第9号
平成14年9月30日 条例第20号
平成15年3月14日 条例第7号
平成18年9月22日 条例第27号
平成19年7月23日 条例第15号
平成20年3月13日 条例第8号
平成20年12月17日 条例第29号
平成21年9月15日 条例第19号
平成23年3月18日 条例第7号
平成26年12月18日 条例第23号
平成27年4月1日 条例第20号
平成30年3月16日 条例第4号
令和2年6月10日 条例第15号
令和3年3月18日 条例第5号
令和3年12月20日 条例第18号
令和5年3月16日 条例第11号
令和6年9月19日 条例第23号